証券投資家保護の有力な手段―「証券紛争代表者訴訟のいくつかの問題に関する最高人民法院の規定」へのコメント

2020 08/03

本日、最高人民法院は記者会見を開き、証券紛争における代表訴訟に関するいくつかの問題に関する最高人民法院の規定(以下「規定」)を正式に発行した。 この規定は、国内証券市場における投資家の保護ニーズに対する司法の強力な対応であり、新たに改正された中華人民共和国証券法第95条の実施と、中華人民共和国民事訴訟法第53条および第54条に基づく代表訴訟制度が証券紛争訴訟の分野で効果的に実施されることを保証する重要な部分です。

最高人民法院が策定した規定は、民事訴訟における代表訴訟制度に革新をもたらし、主に以下の側面に反映されている。

まず、事件の管轄権。

発行者が所在する中央政府の直轄の省、自治区または市町村の中級人民法院または特別人民法院、経済特区の中級人民法院または特別人民法院の管轄権を支持することを前提として、投資家保護機関が開始する特別代表訴訟は、訴訟に関与する証券の集中取引に関与する証券取引所の場所にある中級人民法院または特別人民法院の管轄下にあること、または国務院が承認したその他の全国証券取引会場。 この規定に基づいて管轄権を有する裁判所は、上海金融裁判所(上海証券取引所)、深セン中級人民法院(深セン証券取引所)、北京第2中級人民法院(全国中小企業株式移転システム株式会社、すなわち北京市西城区金融街に登録されている新第三委員会)です。 このような規定は、特別代表訴訟の裁判の公平性および専門性の点でより有利である。 同時に、上海に特別金融裁判所が設立された後、全国証券取引会場もある深センと北京に特別金融裁判所を設立することも当然のことになるでしょう。

第二に、この規定は、代表訴訟における特別な要件に対応して、いくつかの新しい手続き規定を作成します。

まず、権利者の範囲の決定。 同条第6条は、裁判所が判決によって権利者の範囲について決定を下すことを明確にし、当事者が判決に対して上訴することを認めている。

第二に、訴訟における調停制度の特例です。 訴訟代理人が自発的に行動し、原告の利益を侵害することを防ぐために、規定の第19条、第20条、および第21条は、原告の権利が上書きされないようにするための審理手続きを規定しています。 附則を含めて41条しかなく、そのうち調停に関する条文が4条あることを考えると、司法は、代表訴訟制度において、証券紛争事件の調停や訴訟代理人による権利の濫用をいかに防止するかを非常に重視していることがわかる。

第三に、控訴制度は民事訴訟法の規定を突破するものである。

民事訴訟法の規定により、第一審判決に不服のある当事者は、判決を受けた日から15日以内に上訴しなければならない。 民事訴訟法第53条及び第54条に基づく代表訴訟の審判手続に関する特段規定はない。 立法の本来の意図を考慮すると、いわゆる訴訟代理人、すなわちすべての原告に代わって訴訟権を行使することは、実体的権利の処分において代表当事者の同意を必要とするが、手続的権利の観点から当事者に代わって決定を下すことができる。 したがって、民事訴訟法第54条は、「代理人の訴訟行為は、代理人の代理人に対して有効であるが、代理人は、請求を修正または放棄し、または相手方の請求を認めて請求を解決するには、代理人の同意を得なければならない」と規定しています。"

原告の権利をよりよく保護するために、規定は控訴制度の観点から民事訴訟法の規定を突破し、当事者による判決の受領を控訴期間の開始点とするのではなく、原告が訴訟代理人から第一審判決の通知を受け取る期限を出発点とし、訴訟代理人が原告に通知する期限は、第一審判決を受けた日から15日以内です。 このように、証券紛争代表訴訟事件では、原告の控訴期間は実際には最大30日間になる可能性があります。

また、控訴制度の違いは、控訴を放棄した原告は第二審手続から取り下げることができ、第二審判決は原告のその部分ほど有効ではないということです。 代表訴訟制度は必要な共同訴訟とは異なり、その本質は、事件の裁判を容易にし、訴訟費用と当事者の訴訟費用を削減するために裁判所が講じた措置であり、代表訴訟では、各原告の権利は独立しており、理論的には別々の事件として確立できるため、代表訴訟で上訴を放棄した一部の原告が第二審手続きから撤退することを許可することは論理的です。 しかし、この制度は、上訴する原告が10人未満の場合、第二審は代表訴訟事件として審理するのでしょうか。 特別代表訴訟に関する規定には、「訴訟中の撤退宣言等の事由により、明示的に認可された投資家の数が50人未満の場合、投資者保護機関の代表者の資格に影響を及ぼさないという規定があります。 しかし、通常の代表訴訟では、このような問題を明確にするものではありません。

第四に、特別代表訴訟では、投資者保護機関は、訴訟の代理人として、事件受理手数料を前払いせず、財産保全の申請に担保を提供しない可能性があります。

これは、投資家保護機関が社会的善良な性質の組織であることに基づいて裁判所によって与えられた特別な好みです。

最高人民法院の規定を見ると、証券紛争の代表訴訟制度のあらゆる側面について包括的かつ完全な規定が設けられており、地方人民法院がそのような事件を審理するために必要な規範を提供し、投資家が証券侵害民事事件の権利をよりよく保護するための強力な武器を提供している。 ただし、規定にはまだいくつかの問題があり、さらに明確にする必要があります。

まず、証券紛争における代表訴訟の適用範囲です。 規定第5条によると、通常の代表訴訟の適用は、原告が行政処分の決定、刑事判決文書、被告の自己承認資料、証券取引所および国務院によって承認された他の国家証券取引会場によって課された懲戒処分、または取られた自主規制措置など、証券侵害の事実を証明する予備証拠を提出することを必要とし、そうでなければ人民法院は裁判のために非代表訴訟手続きを適用するものとします。 これの理論的根拠は何ですか? もちろん、原告が上記の証拠を提出した後、事件の裁判はより簡単になり、九人の議事録の規定によれば、人民法院は被告が民事訴訟で証券侵害を犯したかどうかについて判断する必要はありません。 原告が上記の証拠を持っていない場合、両当事者は被告の証券侵害が存在したかどうかについての訴訟で激しい対立をし、裁判所はこれについて判断を下さなければなりません。 しかし、事件が審理されることの難しさは、いかなる手続システムの適用も正当化するようには思われない。

第二に、この規定は原告の権利を保護することに重点を置き、訴訟代理人に制限が厳しすぎます。 同規定によれば、証券紛争訴訟の代表者は、その都度、原告の意見を求めることが求められており、代理人と、代理人を共同で委託するすべての原告との間に大きな差があることは明らかではないが、裁判所と原告との間のコミュニケーションを促進する役割を果たす。 なお、当事務所の証券紛争の代表訴訟制度は、通常の訴訟代理人がまず原告の1人となることを求めており、損害賠償の分担を請求できる以外に他の利益を得ることができず、基本的に完全に公共の利益であり、米国の弁護士が主導する代表訴訟とは大きく異なります。 訴訟代理人の権利が制限されすぎると、訴訟代理人候補の熱意が損なわれ、訴訟代理人の選定が困難になる可能性があります。

 

原文

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)