「独占禁止法」改正草案の要点の解読
2020年1月2日、国家市場規制総局(SAMR)は、2008年に施行された独占禁止法の最初の大規模な改正である独占禁止法改正に関するコメント草案(以下「コメント草案」)を公表しました。 内容的には、協議草案は、過去11年間の独占禁止法執行の経験に基づく包括的な改訂であり、独占禁止法の3つの柱である事業の集中、独占契約、市場支配的地位の濫用だけでなく、独占禁止行政調査や法的責任など、非常に充実した内容となっています。 草案は現在法的効力はありませんが、独占禁止法執行の将来の方向性を啓発する上で非常に重要な役割を果たしています。
まず、事業の集中
まず、制御
現在施行されている独占禁止法第23条は、事業の集中の形態を規定しているに過ぎず、事業の集中が生じているか否かを判定する上で重要な統制の概念については説明していない。 草案の第23条は、支配権の概念の一般的な説明を提供する支配権に関する新しいパラグラフを追加します。 本項の内容によれば、支配とは、直接的または間接的に、単独または共同で、他の事業者の生産および事業活動またはその他の主要な決定に決定的な影響を及ぼし、または与える可能性のある事業者の権利または実際の地位を指します。 したがって、正式に言えば、事業の集中という意味での統制には、直接管理と間接管理、個別の統制と共同管理が含まれます。 内容に関しては、制御とは、オペレーターの生産および事業活動またはその他の主要な決定に決定的な影響を与える、または影響を与える可能性のある権利または実際の状態を指します。 この定義は、EU競争法[1]における支配の定義に類似しており、権利権は、決定的な影響が現在または将来実際に行使されることを証明する必要なしに、他の事業者に決定的な影響を与える可能性のみを有する必要があります。 この追加規定により、何が管理を構成するかをより正確に把握できるようになります。
したがって、実際には、少数株式を取得する場合、取得者が対象会社における支配的地位を獲得していなくても、支配権を取得する可能性は依然としてあります。 公式発表された事例によると、少数株主株式の取得により支配権を取得した事例も多く、支配概念の確立は、法執行機関が少数株主持分取得事案を検討する法的根拠の一層の明確化に資するものである。
第二に、独占禁止出願基準の変更の可能性
草案第24条は、独占禁止出願基準に関する新たな明確化を規定している。 まず、第24条第2項は、国家市場規制管理局が独占禁止宣言のしきい値を調整する権限を与え、言い換えれば、国家市場規制管理局は、経済発展のレベル、産業規模などに応じて申告基準を策定および変更することができ、現在の独占禁止宣言基準は2008年8月に公布および実施され、現在11年が経過し、現在の経済発展と産業規模は11年前と同じではないため、 将来、SAMRは現在の出願基準を改訂して、現在の出願基準を引き上げる可能性があります。
また、意見草案に追加された第24条第3項によると、事業の集中が報告基準を満たさないが、競争を排除または制限する効果があり、またはある可能性がある場合、国務院の独占禁止当局は法律に従って調査を行うものとします。 したがって、法的に言えば、国家市場規制総局は、独占禁止申告基準を満たさない濃度を調査する権限を依然として有しており、これはフォールバック条項ですが、これまでのところ、独占禁止申告基準を満たさないために調査された事例はありませんが、このフォールバック条項は無意味ではありません。 2017年3月9日、ドイツ連邦議会は、取引価格の新しい申告基準を導入した反競争制限法第9改正[2]を承認し、中国の現在の独占禁止申告基準と同様に、改正前のドイツの独占禁止申告基準は、申告が必要かどうかを判断するための基準として売上高のみを使用していました。 ドイツにおける新しい出願基準の目的は、将来重大な競争上の懸念を引き起こす可能性のある新興企業、特にインターネット関連の新興企業が、取引時に売上高がないかほとんどない場合、ドイツの合併管理制度の対象となることを保証することです。 したがって、修正第9条は、売上高に基づく取引価格の考慮を導入し、売上高の少ない対象企業の買収も、一定の取引価格に達した場合にドイツ連邦カルテル庁の審査の対象となります。 草案第24条第3項は、国家市場規制管理局が、出願基準を満たしていないが、重大な競争上の懸念を引き起こす可能性のある新興企業、特にインターネット関連の新興企業に対して独占禁止規制を実施するための基礎を提供するための包括的な条項として機能することを理解しています。
第三に、真実で正確なデータと情報
第51条がコメント草案に追加され、宣言者によって提供された文書または資料が存在するか、虚偽または不正確であり、再調査が必要な場合、国務院の独占禁止当局は、利害関係者または職権上の要請により、法律に従って調査を実施し、元のレビュー決定を取り消すことができると述べています。 第51条は、虚偽または不正確な資料を提供したとして独占禁止法によって承認された取引が、元のレビュー決定を取り消して再調査される結果に直面することを可能にします。 この記事の目的は、独占禁止法の宣言を行う際に、宣言当事者に真実で正確なデータと情報を提供するように促すことです。
第四に、ストップメーターシステム
草案第30条は、独占禁止審査の停止制度を規定している。 現在の独占禁止法によると、独占禁止審査の第1段階は、提出日から計算して30日であり、第2段階は合計90日、第3段階は60日です。 上記の180件の審査期間は、通常の手続きで審理される事件、特に重大な競争上の懸念を引き起こす可能性のある事件では不十分な場合が多い。 独占禁止局が独占禁止審査を実施するのに十分かつ合理的な時間を与えるために、草案第30条は独占禁止審査の停止制度を導入しています。 2.事業者は、国務院傘下の独占禁止法執行機関の要件に従って追加の文書および資料を提出します。 3.国務院の独占禁止当局は、本法第33条に従って、追加の制限条件について事業者と協議を行います。
第五に、より高い罰金
コメント草案に新たな第50条が追加され、事業の集中に関連する新たな罰則が規定されています。 現行の独占禁止法では、申告すべきが申告せずに実施される集中と申告後に承認なく実施される集中に対する罰金の上限は50万元である。 この小さな罰則を考慮して、独占禁止宣言を提出すべき多くの取引は、法律に従って法執行機関に独占禁止宣言を提出しないか、取引が部分的に実施された後に法執行機関に独占禁止宣言を提出することを選択します。 例えば、キヤノンによる東芝メディカルの買収の場合、商務省が最終的に申請者のキヤノンに30万人民元の行政処分を課した取引実施の最初のステップの後にのみ、独占禁止法執行機関に独占禁止法執行機関に独占禁止法の申請を行うことを選択しましたが、同じケースでは、欧州委員会は2019年6月に買収者であるキヤノンに2,800万ユーロの罰金を科しました。
草案第50条は、この状況を一挙に変更し、独占禁止法執行機関は、事業の集中が次のいずれかの状況に該当する場合、前年の売上の10%以下の罰金を科すものとします。 (2)宣言後、承認なしに集中を実施すること。 (3)追加の制限条件に違反して決定する。 (4)事業の集中を禁止する決定に違反して集中を実施すること。 したがって、「急いで」の場合、最大罰金額は前年のオペレーターの売上の10%に達する可能性があります。 この新規定は、ひったくりに関するEU法[3]と非常によく似ていますが、EUの法律では、ひったくり罰金の計算基準は前年度のオペレーターの売上高の合計であると明確に規定されているため、EU競争法に基づくひったくり事件の罰金の額は非常に高額になることが予想されます。 なお、草案第50条に規定する前年度の事業者の売上高が、事業者の総売上高を指すのか、事業者の当該地理的市場における売上高を指すのかについては、その後のケースでさらに明確にする必要がある。
したがって、草案が潜在的なランナップ事件に対する罰金の額を大幅に増加させることを考えると、ランナップによって発生する経済的コストはより高くなるため、提出基準を満たす濃度については、実施前に国家市場規制管理局に独占禁止宣言を提出することをお勧めします。
第二に、独占契約
まず、垂直独占協定
意見申立草案第14条によれば、この法律において「独占契約」とは、競争を排除又は制限する合意、決定又は協調行為をいい、水平独占協定に関する現行独占禁止第13条第2項は削除されている。 上海高等裁判所は、Ruibang v. Johnson & Johnson Vertical Monopoly Agreementにおいて、競争を排除または制限することを前提とした水平独占契約の規定が垂直独占契約にも適用されるかどうかを議論し、最終的に合理的分析の原則を垂直独占契約の決定に適用すべきであると判断した。 たとえば、海南玉台垂直独占協定事件では、海南省高等裁判所は、行政法執行における垂直協定の適用に対する禁止+個別免除の慣行をある程度認めました。 しかし、垂直独占協定の行政法執行において禁止+免除の原則が維持され続けるかどうかについては、さらに明確にする必要がある。 また、草案第17条は、事業者が他の事業者を組織し、または独占契約を結ぶのを支援することを禁じています。 したがって、実際には、上流のサプライヤーが下流のディストリビューターが水平独占契約に達するのを助けるために組織されている場合、上流のサプライヤーは罰せられる可能性があります。
第二に、より多くの罰金
コメント草案の第53条によると、前年に売上がない、または達成した独占契約をまだ実施していない事業者には、最高5,000万人民元の罰金が科せられる可能性があります。 したがって、達成されたが実施されていない独占協定は、それ自体が高いペナルティリスクの対象となります。
第三に、市場支配の乱用
市場での優越的地位の濫用に関して、草案は主に第21条に「インターネット部門の事業者が市場で支配的な地位を有すると判断する際には、ネットワーク効果、規模の経済、ロックイン効果、関連データを保持および処理する能力などの要素も考慮する必要がある」という規定を追加しています。 この新しい規定は、インターネットセクターに対する独占禁止法の焦点を反映しています。
他の業界と比較して、インターネット分野での市場支配の決定はより複雑であり、独自の業界特殊性を持っているため、市場シェアの要因は、インターネット分野における市場支配の存在を決定する上で必ずしも最も重要な要素ではありません。 たとえば、360対テンセント独占事件では、PCおよびモバイルインスタントメッセージングサービス市場におけるテンセントの市場シェアが80%を超えたとき、最高人民法院は依然としてテンセントが支配的な市場地位を持っていないと判断しました。 したがって、インターネット業界では、市場優位性の決定には、ネットワーク効果、規模の経済、ロックイン効果、関連データの習得と処理の能力など、さまざまな要因を考慮する必要があります。
4. 刑事責任
中国の現在の独占禁止法は、独占行為に対する刑事責任を規定していません。 草案第57条は、事業者が独占的行為を行い、他人に損害を与えた場合、法律に従って民事責任を負うことを規定しています。 犯罪を構成する場合、刑事責任は法律に従って追求されるものとします。 したがって、協議草案は初めて独占行為に対する刑事責任を立法で導入し、企業の役職員が独占行為で犯罪化される可能性がある。 ただし、コメント草案は、独占的行動によって引き起こされる刑事責任を規制していないため、この部分は刑法改正によってさらに定義および説明する必要があります。
米国の独占禁止法は長い間独占行為を犯罪としており、EU競争法については、EU加盟国が欧州委員会に刑事罰を課す権限を与える法律を可決していないため、欧州委員会は独占行為に対して刑事罰を課す権限を持っていませんが、EU加盟国は、カルテル行為が懲役または罰金につながる可能性のある英国のように、独占行為が刑事罰を受けるかどうかについて裁量権を持っています。 したがって、コメント草案に刑事責任が導入されたことは、世界の独占禁止法執行の傾向に沿ったものです。
[1]「支配は、事業に決定的な影響力を行使する可能性を与えるものとする。」
[2] 参照: https://www.gesetze-im-internet.de/gwb/BJNR252110998.html
[3]「委員会は、決定により、関係する事業の総売上高の10%を超えない罰金を科すことができます。」
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)