保証責任or債務加入
金融取引製品のアーキテクチャ設計の過程で、買い戻し契約、買い戻し承諾など多くの形式の「買い戻し」条項に頻繁に遭遇することがあります。では、とは「買戻し?買戻しは法律の規定に基づいて発生するものではありません。日常の金融取引実務において、買戻し条項は一般的に金融取引当事者が金融債務の信用格付けを高めるための特別な約束とされており、本質的には信用増進措置に属しています。多くの金融機関は、資産管理計画、信託計画などの金融製品を投資する際に、約束の条件が現れた場合に、強力な第3の約束を提供できるように製品発行者に要求することが多い方は金融製品の買い戻し義務を履行し、金融機関の投資家としての取引リスクを軽減する。「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」の関連規定と結びつけて、筆者は最高人民法院の最近の買い戻し条項の定性に関する典型的な事例を分析し、業界関係者と共有し、交流することを望んでいる。
ケーススタディ
最高院:債務加入下の負担者の債務は、元の債務と並立した自己債務であり、第3の方向の債権者が行った一方的な承諾は、債権者が受け入れた後、双方は合意に達し、債務加入を構成し、第三者が一方的な承諾中の義務を履行できなかった場合、違約責任を負わなければならない。
【事件概要】
2015年12月9日、安信信託株式会社(以下「安信信託」と略称する)は河南中城建投資有限会社(以下「河南中城建」と略称する)と「河南鶴壁株式収益権譲渡及び買い戻し契約」を締結し、契約は安信信託が甘粛銀行株式会社の委託を受けて「河南鶴輝株式収益権単一指定用途資金信託」を設立することを約束した。安信信託は本信託の受託者として譲渡価格8億元で、河南中城建が保有する河南鶴輝高速道路建設有限公司の株式収益権の95%を譲り受けた。河南中城建は年7.5%で買戻し割増金を4回に分けて支払わなければならず、譲渡代金を受け取って2年後に8億元でこの収益を買戻した。同日、中国都市建設控股集団有限公司(以下「中城建集団」と略称する)は上述の「譲渡及び買い戻し契約」などの関連文書を審査した後、安信信託に「承諾書」を送り、河南中城建公司が「譲渡及び買い戻し契約」で約束したいずれかの支払日/採算日/支払日(早期買い戻し日を含む)後の3営業日以内に未払いである場合、安信信託が「譲渡及び買い戻し契約」の約束に従って河南中城建から株式収益権買い戻し代金と買い戻し割増金を獲得していない場合。上記のいずれかの状況が発生すると、中城建グループは安信信託が保有する上記株式収益権を無条件に買収する「株式収益権譲受人通知書」を発行してから5営業日以内に取得する。後に河南中城建は『河南鶴壁株式収益権譲渡及び買い戻し契約』に従って買い戻しプレミアム金及び買い戻し金の義務を履行できなかった。安信信託は中城建グループが発行した『承諾書』に基づいて『株式収益権譲受人通知書』を発行することを約束し、通知書を受け取ってから5営業日以内に株式収益権を無条件に買収し、『承諾書』に約束された買い戻し総額を安信信託入金口座に支払うことを通知した。しかし、中城建グループも発行した「承諾書」に従って買い戻し義務を履行していない。安信信託は上海市高級人民法院に起訴された。裁判所は、中城建グループが発行した「承諾状」は、弁明した保証関係を構成するものではなく、債務加入と認定しなければならないと認定した。中城建集団は一審判決に不服で、最高人民法院に上訴した。
【決裁結果】
最高裁は上告を棄却し、原判決を維持した。
【裁決理由】
最高院は、まず、安信信託と河南中城建が締結した「譲渡及び買い戻し契約」は、合法的で有効だと考えている。同契約の約定によると、河南中城建は安信信託に株式収益権買い戻し代金及び買い戻し割増金を支払う義務がある、次に、「譲渡及び買い戻し契約」が締結された同日、中城建グループは安信信託に「承諾状」を発行し、安信信託が「譲渡及び買い戻し契約」の下ですべての株式収益権の買い戻し代金及び買い戻しプレミアムを実現することを保障することを約束した。河南中城建が安信信託の株式収益権を買い戻しない場合、中城建グループが買い戻しなければならない。この約束から分かるように、中城建公司は河南中城建公司で未払いまたは安信公司が約束通りに買戻し総額を獲得していない場合、すなわち買戻し義務を負っており、河南中城建の強制執行を前提としていない。すなわち、中城建グループは先訴抗弁権を享有せず、その責任負担には順位性を持たない。そのため、中城建グループは安信信託との間に一般的な保証法律関係を成立させることに関する上訴主張は、成立できない、最後に、『中華人民共和国保証法』第6条は、「本法でいう保証とは、保証人と債権者が債務を履行しない場合、保証人が約束に従って債務を履行し、または責任を負う行為をいう」と規定している。同条の規定に基づいて、保証、特にその連帯保証責任は、元債務者の債務を担保することを目的とする点で、債務加入(すなわち併存する債務負担)と同じ性質である。特に、債権者と負担者が合意し、債務加入が成立した場合、両者の区別はさらに難しい。しかし、実際には、債務加入下の負担者の債務は、元の債務と並立した自己債務である、保証債務は他人の債務を保証するために、主債務に付属する債務である。また、負担者が負担後に債権者に対して弁済またはその他の免責行為を行った場合、元債務者に対する弁済権の有無とその弁済範囲は、負担者と債務者との間の内部法律関係に基づいて確定する。一方、『中華人民共和国保証法』第31条は、保証人が保証責任を負った後、債務者に返済する権利があると規定している。従って、当事者が意思表示が不明である場合には、主に元債務者の利益のために負担行為である場合には保証とみなすことができ、負担者に直接的かつ実際的な利益がある場合には債務加入とみなすことができる具体的な情事総合判断を考慮しなければならない。本案では、中城建集団がどのような目的に基づいて買い戻し義務を負担し、実際の利益を持っているかどうか、河南中城建に求償権を享受しているかどうか、求償範囲がどのようなものかについては、いずれもはっきりしておらず、連帯責任保証の成立を直接認定することは難しい。以上より、『承諾状』の発行過程と約束内容を総合的に判断し、中城建グループ構成債務の加入がより適切であると認定した。
【事例評価】
債務加入と保証はいずれも債権の実現を保障することを目的としており、元債務者の責任を免除しない場合は、第三者に加入し、元債務者と一緒に責任を負う。保証、特に連帯責任保証と債務加入は外在的特徴と責任負担方式などの面で比較的に似ているため、当事者に混乱が生じ、両者の法的結果を定義することが難しい。
筆者は、債務加入下の負担者の債務は、元の債務と並立した自己債務であると考えている。保証債務は他人の債務を保証するために、主債務に付属する債務であり、保証人が保証責任を負った後、債務者に返済する権利がある。
2019年11月15日、最高人民法院が発表した「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」第89条は、信託契約に譲渡側またはその指定した第三者が一定期間後に取引元金に割増金などの固定代金を加えて無条件に買い戻すことを約束した場合、譲渡側が譲渡した標的物が実在しているかどうか、実際に交付されているかどうか、または名義変更されているかどうかにかかわらず、契約に法定無効事由が存在しない限り、信託会社が提出した譲渡側またはその指定された第三者が約束通りに責任を負う訴訟請求に対して、人民法院は法に基づいて支持した。第91条は、信託契約以外の当事者が第三者の差額補填、満期買い戻し義務の代行履行、流動性支援などの類似承諾文書を増信措置として提供し、その内容が法律の保証に関する規定に合致する場合、人民法院は当事者間に保証契約関係が成立すると認定しなければならないと規定している。その内容が法律の保証に関する規定に合致しない場合、承諾文書の具体的な内容に基づいて相応の権利義務関係を確定し、そして事件の事実状況に基づいて相応の民事責任を確定する。
そのため、「全国裁判所民商事裁判工作会議紀要」の関連規定と結びつけて、第三者が期限切れの買戻し義務を履行するための類似承諾文書を増信措置として提供する場合、買戻し条項を保証保証保証保証と認定することを防止するために、取引契約の買戻し条項を設計する際には、買戻し条項の取引性質をできるだけ体現し、保証保証の意味や言い回しが現れないようにし、表現の曖昧さを生じさせなければならない。当事者が意思表示が不明である場合は、主に元債務者の利益のために負担行為をしている場合は保証とみなすことができ、負担者が直接的かつ実際的な利益を持っている場合は債務加入とみなすことができる、具体的な情事総合判断を考慮しなければならない。
(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)