高朋刑事大講堂第5期:『インサイダー取引罪の重難点問題の検討』特別テーマ講座が成功裏に開催
秋が去り、冬が始まって、霧雨がしとしとと降って、心を静めて、ちょうど勉強の良い季節です。2022年11月11日午後、高朋刑事大講堂の第5期特別講座が予定通り開催され、北京市砥徳弁護士事務所主任の曽静音弁護士を招いて『インサイダー取引罪の重難点問題の検討』を分かち合った。今回のイベントは高朋刑委員会が主催し、刑委員会主任の董暁華弁護士が主催した。今回の講座はオンラインとオフラインを組み合わせて行われ、内外の弁護士ら100人以上がオンラインで受講した。
会议截图
静音弁護士は刑事弁護の分野を深く耕して長年、北京市のある人民検察院の元ベテラン検事でもあり、各種職務犯罪事件と経済犯罪事件を2000件以上取り扱っており、実務の事件処理経験が豊富で、法学理論が深く、金融証券犯罪に対して深い研究と独自の見解を持っている。
曽静音弁護士はまず、インサイダー取引罪の重点問題を4つの面から分析した。1つは、行為主体、行為方式、行為時間からインサイダー取引罪の法律規定を解読し、共謀を証明できるかどうか、提案された者が2つの状況を実施しているかどうか、インサイダー取引罪とインサイダー情報漏洩罪の違いと関連性を分析した。第二に、『証券法』『先物と派生品法』から概念遡及を行い、インサイダー情報の重大性、秘密性の2つの特徴をまとめ、そして『未公開情報取引を利用した刑事事件の司法解釈』を対照として、インサイダー情報と未公開情報に対して境界を行った。第三に、司法解釈の規定を展開し、事情を知っている人、インサイダー情報を不正に取得している人の2種類の主体について説明した。4つ目は、2つの時間ノードを形成、公開することから理解し、インサイダー情報の敏感期の認定について述べた。
次に、弁護士はインサイダー取引罪の5つの難点を分析した:1つはインサイダー情報の真偽が犯罪の成立に影響するかどうか、第二に、利益を得たり、損害を止めたりすることが本罪であるかどうかの構成要件である。第三に、「インサイダー情報」の利用を要求するかどうか、核心的な争点は反証を許可するかどうか、第四に、刑の連結の問題である。第五に、インサイダー情報を何度も伝達する責任認定問題である。
最後に、オフラインの聴衆は弁護士とつながり、インサイダー取引罪に関する難問、複雑な問題について十分な交流と討論を行った。
金融証券犯罪は一般的な刑事犯罪、伝統的な刑事犯罪とは大きく異なり、専門化、知能化などの特徴が際立ち、隠蔽性が強く、難解な争点が多く、解決が難しい。これにより、刑事弁護士はこのような事件の処理に対してより専門化を持ち、金融と科学技術を深く理解し、法律を超えて法律を見、金融専門知識の学習を絶えず強化し、専門知識の備蓄が時間と共に進歩し、柔軟に運用されるようにすることが求められている。高朋刑事大講堂は終始刑事専門化の建設を宗旨とし、問題に立脚し、最前線に焦点を当て、実務を重視し、交流し、業界の同僚と共に昇格させる。