3年4審でついに軽審を受けた

2021 06/17

事件概要:

シフ某氏は工芸品収集愛好家で、その中には象牙製品、サイの角製品などの国が保護している貴重で絶滅危惧種の野生動物製品が多く、時間が経ち、誰かが彼にこれらの工芸品を買いに来たが、シフ某氏はあまり考えず、商品源に連絡して彼の収集愛好家に売る準備をしていた。2018年9月、購入者に連絡したところ公安機関に押収され、現場で象牙製品8.5キロ(35万元余り)を押収した。シフ容疑者は貴重な絶滅危惧種の野生動物製品を違法に販売し、輸送した疑いで刑事拘留され、逮捕された。

事件の経過:

1、一審

検察は2018年12月に初めて公訴し、親戚の某氏を「貴重で絶滅危惧種の野生動物製品8.5キロを不法に販売、輸送し、未遂した」と告発した。一審三遅五。

2、二審

他の同事件犯が控訴したため、2019年8月に中院は事件を再審に戻した。

3、再審に戻す一審

検察は、象牙製品8.5キログラムの価値を35万元と明記して追起訴した。公訴機関は2000年に公布された「野生動物資源破壊刑事事件の審理における具体的な応用法のいくつかの問題の解釈」に基づいて、20万元を超えることを情状が特に深刻であり、量刑は懲役10年以上であり、犯罪未遂の情状を考慮して5年以上の量刑を提案した。

2020年12月15日、一審裁判所は公訴意見を採択し、被告人の戚某氏に懲役6年の判決を下した。

4、追加依頼

事件の処理中、本件の第一被告人である王某氏の家族も名を慕って依頼に来て、弁護所が刑弁チームに割り当てた他の2人の弁護士が弁護に参加した。王さんは同じく20年以上前の量刑細則に悩まされ、事件に関与した金額三十数万元で10年6カ月の重刑に処せられた。

5、二審終審

すぐに、親戚某某、王某某が控訴した。2021年5月、中院は弁護の観点を採用して判決を変更し、戚某某の刑期は6年の有期懲役から2年に変更し、王某某の刑期は10年6カ月の有期懲役から5年に変更した。

弁護戦略:

一方、劉弁護士は「一審裁判所は20年前の量刑基準を考えずに適用し、適用すべきだが最新の関連司法解釈(法釈[2014]10号)の関連量刑基準を適用しなかったため、量刑の深刻な不均衡を招き、罪罪罪刑の適応原則に違反した」と指摘した。本件が一審で提出した重要な弁護観点を堅持し、すなわち2014年、貴重な動物製品を密輸した罪の量刑基準は大幅に向上したが、法益侵害性がより軽い罪「貴重な野生動物製品を不法に買収、販売、輸送した罪」の量刑基準は依然として2000年の司法解釈を適用し、量刑の深刻な不均衡を招き、罪罪罪罪刑の適応原則に明らかに背いた、江蘇省高院は、「事件当事者及びその弁護人、訴訟代理人又は公訴機関が提出した類型事件の発効裁判がその主張を支持する事件」は類型事件の検索を行い、類型事件を裁判の参考とし、二審は弁護人が一審時に提出した「刑事裁判参考例」第1178号類型事件に注目し、参考にすることを希望する。

一方、劉弁護士はケースバイケースから法治改革を積極的に推進している。一審の審理期間中に『刑法341条の不法買収輸送による貴重・絶滅危惧野生動物製品の販売罪の量刑基準の調整に関する司法解釈の提案』を起草し、在寧の全国政協委員と人民代表大会代表層を通じて報告し、理論界の教授専門家を通じて積極的に呼びかけた。劉弁護士を興奮させたのは、2020年12月末、2、3部の「法に基づく不法野生動物取引犯罪の処罰に関する指導意見」が公布、施行され、そのうち第9条の規定は劉弁護士の関心のある問題に対応している。

審判の主旨:

二審裁判所は、「原審判決が控訴人の王某氏、親戚某氏に対して量刑が重すぎるかどうかについて。調査によると、違法な野生動物製品の買収、輸送、販売の罪に関する具体的な量刑基準は、現在も2000年に施行された『野生動物資源破壊刑事事件の審査に関する最高人民法院の具体的な応用法の若干の問題に関する解釈』を適用している第5条の規定は、貴重で絶滅危惧種の野生動物製品を不法に買収、輸送、販売し、20万元以上の価値がある場合、犯罪の情状は特に深刻で、10年以上の懲役に処し、罰金または財産を没収する。2020年に施行された「不法野生動物取引犯罪の法による処罰に関する最高人民法院、最高人民検察院、公安部、司法部の指導意見」第9条の規定によると、このような事件に関連する有罪判決の量刑基準が明らかに適切でない場合、事件の事実、情状、社会的危害の程度に基づいて、法に基づいて適切に処理することができる。本件の中で上訴人の王某某、親戚某某が関与した野生動物製品の価値はいずれも20万元以上であるが、本件の具体的な犯罪の情状、野生動物資源に対する損害の程度、鑑定価格などの要素を総合的に考慮し、上訴人の王某某、親戚某某の犯罪の情状は特に深刻で、明らかに適切ではなく、刑法の罪責刑の適応原則に合致していないと認定した。そのため、控訴人の王某某とその弁護人、控訴人の戚某某とその弁護人が提出した原審判決は罪罪罪罪刑の適応原則に反する上告理由と弁護意見が成立し、当院は採用した。」

結語:

罪の刑罰に応じて、簡単なスローガンではない。本件は、弁護士の専門的素質と敬業精神だけでなく、司法関係者の「法理情相統一」の法治的思考と「罪罪罪罪刑相適応原則」を正確に把握する専門的素養も必要である。

事件は3年4審を経て、当事者が千四百六十日の自由を勝ち取った背後にあるすべての支払いは価値があり、勝ったのは上訴人のそれほど多くの日々の自由だけでなく、多くの親戚の某氏たちが司法機関、現在の中国法治に対する信頼と尊厳である。

本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。