2023年には税金支援政策を整備し、継続する
日常的には、税金に関する文書の発表によって税務の動きがわかるほか、ホットなニュース、典型的なケースの公表にも税金に関する情報が明らかになっています。「税金はニュースを見る」とは、ニュース、税金に関する法律文書、または重大な税務事件における税金に関する情報を抽出して解読した後、読者と共有し、読者に有益であることを期待することを目的としている。
一、2022年全国財政工作会議:税金支援政策の整備と継続
2022年12月29日、全国財政工作ビデオ会議が北京で開催された。会議は、2023年の積極的な財政政策は効果の向上に力を入れ、より直接的でより効果的に積極的な財政政策の役割を発揮しなければならないと強調した。重点は5つの方面を把握しなければならない:1つは税金支援政策を改善し、実際の状況に基づいて、この継続的な継続、この最適化の最適化、企業の困難の救済に力を入れる。第二に、財政資源の統一的な計画を強化し、財政赤字、特定項目債、利息補助などのツールの組み合わせを最適化し、財政支出の規模を適度に拡大し、国の重要な戦略任務の実行に財力保障を提供する。第三に、支出構造の最適化に力を入れ、保有圧力を堅持し、科学技術の難関攻略、農村振興、地域の重要な戦略、教育、基本民生、グリーン発展などの重点分野を積極的に支持し、一般的な支出を厳格にコントロールし、支出効率を絶えず向上させる。第四に、地域間の財政力レベルを均衡させ、中央から地方への移転支出を持続的に増加させ、県レベルの財政力長効果保障メカニズムを健全化し、基本公共サービスの均等化を促進する。第五に、財政経済の規律を厳粛にし、財政収支の規範管理を厳格にし、違法な債務行為を断固として阻止し、財政リスクを確実に防止する。
法律分析:2022年12月31日に期限が切れる税収優遇政策は文書による延期はないが、2022年全国財政工作会議の精神に基づき、既存の税収優遇政策は継続され、本年度は税収優遇政策を絶えず最適化する。
二、『増値税法(草案)』は第13期全国人民代表大会常務委員会第38回会議に提出して初めて審議する
2022年12月27日、「増値税法(草案)」は第13期全国人民代表大会常務委員会第38回会議の初審議を要請した。立法は全体的に税制移行の考え方に基づいて、現行の税制枠組みと税負担レベルを基本的に変わらずに維持し、「付加価値税暫定条例」と関連政策規定を法律に上昇させる。
法律分析:現在、我が国の現行18の税種のうち、12の税種が立法を完成している。多段階の改革を経て、我が国はすでに基本的に現代付加価値税制度を確立し、付加価値税立法のために制度の基礎を打ち固めた。我が国の収入規模が最大の税種として、増値税立法の歩みが徐々に加速している。将来の付加価値税法の制定は、我が国の税収法治化建設を大いに推進するだろう。
三、納税者が空荷重量25トン以上の民間ジェット機を生産販売する場合、税収優遇政策を受ける
12月30日、「財政部税務総局民間航空機付加価値税適用政策に関する公告」(財政部税務総局公告2022年第38号)が発表され、同文は、「本公告が発表された日から2023年12月31日まで、納税者は空積載重量が25トンを超える民間ジェット機を製造販売し、『財政部税務総局民間航空エンジン、新支線航空機と大型旅客機の税収政策に関する公告』(財政部税務総局公告2019年第88号)第2条、第5条、第7条と『財政部税務総局の一部の税収優遇政策の執行期限延長に関する公告』(財政部税務総局公告2021年第6号)第1条関連規定の執行。」
法律分析:上述の3つの文書の規定に基づき、2023年12月31日までに、納税者が空積載重量が25トンを超える民間ジェット機を生産販売する際に受ける税収優遇は、「暫定的に5%で増値税を徴収し、新支線航空機の生産販売による増値税の期末留保控除額を還付する」ことである。
四、国務院の報告により個人所得税の徴収管理が厳格でない問題が明らかになり、税務機関はすでに税金及び滞納金37.72億元を追納した
2022年12月28日に第13期全国人民代表大会常務委員会第38回会議で、国務院の委託を受けて、監査署の王本強副監査長が2021年度中央予算の執行とその他の財政収支監査について国務院の問題改善状況を検出した報告を行い、報告によると、税収徴収管理監査の面で、1543億6000万元を改善し、259人を処分した。1つ目は、税優遇配当の放出が不十分であることです。税務機関はすでに8446戸の研究開発費用の加算控除などの税収優遇を受けていない企業のために税金還付費34.2億元を処理した。納税者が製造業の中小・零細企業の租税猶予優遇を受けていない問題に対して、税務総局は情報システム機能をアップグレードし、改善し、納税者は申告時に弾窓注意を受けることができる。第二に、個人所得税の徴収管理が厳格でない問題である。税務機関はすでに税金と延滞金37.72億元を追納し、13社の企業を立件し、責任者2人を追問責した。財政扶助などの名目で高所得者に税金を還付する問題について、関係地方は財政扶助政策を廃止することを発表し、納税と直接結びついている。第三に、所得調整の問題です。1471億1400万元の延べ払い税金が国庫に納付された、徴収された過税費のうち、水増しした収入に属するものはすでに返却され、繰り上げて徴収されたものは還付金を処理し、257人の責任を追及した。
法律分析:ここ2年で多発している税務事例を見ると、税務機関は企業誘致のために企業や自然人に税金優遇政策を与える必要があり、優遇期限が切れる前に調整を行うことができ、約束した優遇政策が実行できず、納税者に税務リスクをもたらすこともある。そのため、企業は投資する際に、地方政府が与えた税収政策を専門的に評価し、地元政府が約束した優遇政策が実現できないことを防止し、自身の税務リスクを防止する。
五、森林植生回復費、草原植生回復費は税務部門に振り替えて徴収する
2022年12月26日、財政部は「森林植生回復費、草原植生回復費を税務部門に振り替えて徴収することに関する財政部の通知」(財税〔2022〕50号)を公布し、2023年1月1日から森林植生回復費、草原植生回復費を税務部門に振り替えて徴収することを規定している。
法律分析:森林植生の回復費、草原植生の回復費を税務部門に振り替えて徴収した後、徴収範囲、対象、基準、区分、減免などの政策は変わらず、企業が未納の費用が存在する場合、税務部門に申告して納付しなければならず、払い戻しを行う必要がある場合、税務部門に申請する。
六、国家税務総局は『2023年「便利な民税事務春風行動」の展開に関する意見』を発表した
2023年1月1日、国家税務総局は『2023年「便利な民の税金処理春風行動」の展開に関する意見』(税総納服発〔2023〕1号)を発表した。要求への応答・質的引き上げの面では、全国の納税者の納付者の需要募集の組織展開、「税直通」試験の深く展開など2つの措置を打ち出した。政策の実行・効果の向上の面では、企業所得税優遇政策の宣伝・指導の強化、個人所得税の計算・完納の優先税金還付者の範囲の拡大、32回目の全国税収宣伝月間活動の深く展開などの3つの措置を打ち出した。ファインサービスのアップグレードにおいて、税収ビッグデータの役割を発揮して企業の再生産を支援し、自然人のために優先的に知能応答サービスを提供することを模索し、技術と応用の可視質疑応答試験を展開するなどの3つの措置を打ち出した。
法律分析:「便利民弁税春風行動」は2014年に展開されて以来、2022年末までに税務総局は累計54種類197項523条の革新的なサービス措置を打ち出し、今年の第1陣の措置は納税者の納付者の「急難愁望」事項に焦点を当て、6方面17条の便利民弁税納付措置を先行して打ち出し、その後も一連の接続措置を分割して打ち出し、納税者の納付者のために確実に難題を解き、良質な税収経営環境を作り、納税者は目をこすって待つことができる。