高朋天津支所代理平安財険北京支社が水路貨物輸送契約保険代理請求紛争事件で勝訴

2018 02/27

北京市高朋(天津)弁護士事務所代表中国平安財産保険株式会社北京支社(原告、以下「平安財険会社」と略称する)は、浙江永華海運有限公司(被告、以下「永華海運会社」と略称する)との水路貨物輸送契約保険代理請求紛争で勝訴した。本件の代理人は高朋天津支所のパートナーである王鵬弁護士、商維巍弁護士である。

案件のハイライト:永華海運会社は運送人として託送人(被保険者)新奥エネルギーサプライチェーン有限会社(以下「新奥会社」と略称する)メタノール貨物の運送を担当し、後貨物は危険を冒し、平安財険会社は保険者として新奥会社に賠償を行った後、永華海運会社に対する代位請求権を獲得した。事件の争点は永華海運会社が貨物損失に責任を負うかどうか、賠償範囲と根拠はなぜかにある。この紛争の焦点について、裁判所は、(1)調査及び双方が提供した証拠によると、貨物は輸送中に運送人が船室の洗浄が不潔で汚染されたものであり、この段階は運送人の責任範囲に属すると判断した。貨物の保管は運送人の基本的な義務であり、洗室と検室は上述の義務を履行するために必要な準備作業であり、法定の理由で免除や移転することはできない。そのため、永華海運会社は平安財険会社の未検査船室を理由に、自己責任の免除を主張する権利がない。(2)「契約法」の関連規定に基づき、当事者が違約して相手方に損失を与えた場合、損失賠償額には直接損失と予見可能な期待利益が含まれる。代理請求権者の平安財険会社が主張する賠償額が被保険者の新奥会社の実際の損失範囲を超えていないため、裁判所は認めた。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)