高朋天津支所代理人保財険秦皇島支社が船舶保険契約紛争案で勝利

2018 02/27

北京市高朋(天津)弁護士事務所代表中国人民財産保険株式会社秦皇島市支社(被告、以下「人保秦皇島支社」と略称する)は、秦皇島市合順船務有限公司(原告、以下「合順会社」と略称する)との船舶保険契約紛争事件の一審、二審及び最高人民法院の再審過程において、抗弁意見はすべて各級裁判所の支持を得て、原告のすべての訴訟請求は棄却された。本件の代理人は高朋天津支所のパートナーである王鵬弁護士、商維巍弁護士である。

事件のハイライト:合順公司は運送人として秦皇島支社と船舶保険契約関係を構築し、その後、船舶の座礁事故による保険賠償請求問題で双方が紛争を発生した。事件の争点は、今回の座礁事故が船舶の航行不適合によるものであるかどうかであり、保険契約に約束された除外責任に属する。この紛争の焦点に対して、裁判所は合順会社の船舶が航行に適さず、船舶の航行に適さないことと座礁事故の発生に因果関係があると認定した。合順会社は適航証明書、出港ビザを持っているが、裁判所は、上述の書類は最終証明ではなく船舶の適航の初歩的な証拠であり、有効船検査証明書を持っているのは当然船舶の適航とは考えられないと判断した。船舶の航行適性には必要な装備も備えなければならず、船舶が備えている電子海図はタイムリーに更新されなければならず、同時に紙海図を配備することも強制的な要求である。調査及び当事者が提供した証拠によると、合順会社は航路に必要な紙海図を配備しておらず、使用している電子海図は適時に更新されておらず、事故発生箇所の「新礁」表示を表示できず、船舶が座礁事故を起こした。そのため、裁判所は船舶の航行不適切と座礁事故の発生に直接的な因果関係があると認定した。最終的に二審裁判所は原審を維持し、座礁事故による損失は保険条項の除外責任に属すると認定し、合順会社のすべての訴訟請求を却下した。合順会社はまた最高人民法院に再審申請を提出し、裁判所の審査を経て認定し、合順会社の再審申請を却下した。

(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)