高朋弁護士は被告の代理として原告の不動産を保全し、顧客の死地での出産を支援する
最近、高朋弁護士事務所の李暁航弁護士、パートナーの渠帥弁護士代理の顧客であるW氏の離婚事件では、被告として財産保全を申請し、原告のH氏の名義で1000万元以上の不動産を差し押さえ、W氏のために住宅割引金500万元を獲得し、調停案の確定からW氏が実際に住宅割引金を受け取ったまで、わずか8日間しかかからなかった。
李暁航弁護士(左1)渠帥弁護士(右1)が錦旗を受け取る
一、事件の経過
HさんとWさんは結婚して20年近くになるが、HさんとWさんの主な共同財産は北京市内にある家で、この家はHさんとWさんが結婚して購入したもので、現在市場価値は千万を超えているが、購入時にはローンが便利で、この家の所有者はHさん一人しか登録していない。2023年4月、Hさんは離婚の訴えを提起し、Hさんの性質をよく知っているWさんは、Hさんがこの家を担保にしたり売却したりするのではないかと心配している。この家が抵当に入れられたり売却されたりすると、離婚後のWさんは安住の地を失い、立錐の地がなくなる。そのため、H氏の名義で登録された家屋が担保や換金されないことをどのように保証するかが、本件の仕事の重点となっている。渠帥弁護士はW女史と事件の状況を交流した後、李暁航弁護士はこのような事件を処理して豊富な経験と優秀な業績を持っていると考え、W女史の同意を得た後、渠帥弁護士は李暁航弁護士に本事件の主催を推薦した。
二、経験の総括
1.被告が保全する―人が少ない道
W氏の依頼を受けた後、司法実践では保全を申請する側のほとんどが訴訟を起こした原告だが、法定状況に合致した場合、被告も保全を申請する権利があると研究されている。離婚事件において、被告が保全を申請したのは夫婦共同財産であり、その財産が夫婦のいずれの名義であっても、婚姻関係が解除された後、保全標識を分割することができ、『民事訴訟法』『最高人民法院民法典婚姻家庭編司法解釈(一)』の規定に基づき、被告としても、W女史は本件において保全を申請する権利を有する。これにより、李暁航弁護士は、被告として原告名義の不動産を保全するという考えを固めた。PA保険会社、RM保険会社などの大手保険会社に保険を拒否された後、DJ保険会社はこの事件の訴責保険を引き受け、最終的には、保全申請を提出した後、裁判所はWさんの保全申請に同意し、最終的に実際にこの家屋を差し押さえた。
2.離婚調停——腹を割ったほうがいい
H氏名義の不動産の保全に成功した後、どのように住宅割引金を迅速に取得するかはW氏の関心の問題であり、司法実践では、夫婦名義で1軒の不動産しかなく、夫婦のどちらか一方が住宅所有権を取得した後に他方に住宅割引金を支払う財力がない状況に直面した場合、裁判官は夫婦がシェアごとにその住宅所有権を共有することを判決する可能性が高く、その住宅を競売や売却する方法で処分するのではなく、このような結果は、住宅割引金を迅速に手に入れたいと考えているWさんには受け入れられないため、調停方式で原告のHさんに住宅割引金を自発的に支払わせることが、Wさんの最適な選択肢となっている。
調停の過程で、すでに把握している原告H氏が婚姻関係存続期間に過ちがあったという関連証拠に基づいて、李暁航弁護士は原告H氏に調停を受けるよう提案した。調停の利点は調停書に婚姻関係存続期間におけるH氏の過ちを記録しないこと、H氏と結婚子との親子関係を緩和することにも有利であること、最終的に、H氏はW氏が提案した調停案を受け入れた、そして、調停書の発行当日にWさんに住宅割引金500万元を支払った。調停案の確定からWさんが実際に住宅割引金を受け取ったまで、わずか8日間でWさんは急速に結婚の暗雲から抜け出し、壊れた関係の中で自分の利益を最大限に守った。