高朋弁護士代理事件の部外者が異議を申し立てた再審事件の勝訴を執行し、差し押さえを解除し、執行を排除する

2023 05/08

このほど、高朋弁護士事務所のパートナーである高英弁護士とチーム江華弁護士が代理した2件の部外者による異議申し立て事件が北京市高院の再審維持裁定を受け、裁判所は住宅購入者の権利を排除するのに十分だと認定し、住宅購入者の5年にわたる権利擁護の道がついに落着した。


基本的な状況


開発者はAと「借入契約書」に署名し、Aは2万元の住宅購入金を支払い、開発者は相応の領収書を発行した。後Aは購入した住宅をBに譲渡し、Bは開発者と「購入契約書」に署名し、開発者がAに発行した領収書の中の支払人をBに変更し、Bは「購入契約書」の約束に従って住宅購入頭金を補充し、「商品住宅前売り契約」に署名してから商業ローンの手続きを行うことにした。


開発者がBに住宅を引き渡した後、Bは改装して入居し、その後Bは何度も開発者に「分譲住宅売買契約書」の署名を促すことができなかった。開発者と協議を続けているうちに、Bは、開発者が住宅を販売する際に前売り許可証を取得していないため、Aと署名した「借入契約書」が、前売り許可証を取得した後、開発者が建設中の工事をある信託会社に抵当に入れているため、開発者はBと「分譲住宅売買契約書」に署名できず、まず「購入契約書」に署名するしかないことを知った。その後、建設工事の担保を取った後、事件に関与した住宅はまた執行人に裁判所の差し押さえを申請され、「商品住宅売買契約」は終始署名できなかったため、Bは商業ローンの手続きを行うことができず、実際に支払った住宅購入金も全住宅金の50%未満になった。


本件の異議の執行及び異議の執行に関する訴訟の一審裁判官はいずれも、Bが開発者と「買収契約書」に署名しただけで、正式に届出された「商品住宅売買契約」に署名しておらず、しかも支払った住宅購入代金は50%未満で、「人民法院が異議の執行と再審事件のいくつかの問題を処理することに関する最高人民法院の規定」第29条の条件を満たしていないと判断したため、Bの異議の執行請求を却下した。



本件の争議の焦点は『異議執行と再議規定』第29条に規定された3つの条件を満たすかどうか、すなわち「(1)人民法院に差し押さえられる前に合法的で有効な書面売買契約を締結している、(2)購入した分譲住宅は居住用であり、購入者名の下に居住用の住宅がない、(3)すでに支払った代金は契約で約定された総額の50%を超えている」。

裁判所は執行異議が成立し、執行を中止し、家屋の閉鎖を解除すると認定した


高英弁護士、江華弁護士は当事者と開発者が合意に署名した背景、合意の履行、代金の支払いなどの面から総合的に論述し、開発者とAが『借入合意書』に署名した時に住宅購入の合意が形成されたことを主張し、『購入合意書』は『借入合意書』の継続であり、Bはすでに『購入合意書』の約束通りに住宅購入の頭金を支払っており、合意の署名と代金の支払いの面でいかなる過失も存在しない、そのため、B案件の家屋に関する権利は執行を排除するのに十分である。


弁護士の主張は異議申し立ての控訴審と再審裁判官に全面的に採択され、二審裁判官はB事件の家屋に対する権利が強制執行を排除し、事件の家屋に対する執行を停止するのに十分であると判決し、再審裁判官は二審判決を維持すると判決した。これで、住宅購入者を悩ませていた長年の家宅捜索が解除され、本件はついに円満な終止符を打ち、住宅購入者は不動産権証をスムーズに処理し、自分が購入した住宅に安心して住むことができるようになった。