高朋弁護士は11世帯の住宅購入者を代理して執行異議を提起することに成功し、裁判所の住宅強制執行を排除した
最近、高朋弁護士事務所のパートナーである高英弁護士とチーム江華弁護士が代理した11件の事件の外部人が異議を執行し、異議を執行する訴訟事件は良好な結果を得て、この一連の事件は申請執行人と被執行人が執行和解を達成し、執行人が異議を執行する訴訟申請を撤回することを申請する方式で円満に結審した。
基本的な状況
開発者は2010年に住宅の販売を開始したが、前売り許可証を取得していないため、開発者は先に住宅購入者と「借入契約書」に署名し、住宅購入者が支払う頭金を受け取り、相応の領収書を発行するよう要求した。そして、前売り許可証を取得した後、2014年、2015年に分割して住宅購入者と「購入契約書」に署名し、住宅購入者に住宅を交付し、住宅購入者は内装し、住宅に入居した。その後、住宅購入者は開発者に「分譲住宅売買契約」の締結を何度も促したが、署名できなかった。
2018年、住宅購入者は住宅が裁判所に競売にかけられることを知り、執行異議を提起したが、却下された後、客観的な理由で15日以内に執行異議の訴えを提起できなかった。2019年、住宅購入者は再び執行異議を提起し、裁判所は住宅購入者が執行異議を繰り返し提起したことを理由にその異議を却下した。住宅購入者は仕方なく、投書・陳情・通報、ネット上の助けを求めるなどの方法で解決策を求めるしかなかったが、効果はわずかだった。後に住宅購入者は本所の弁護士に権利擁護を依頼し、住宅購入者が家族の力を傾けて購入した住宅を確保した。
事件の争点
この一連の事件の主な争点は、住宅購入者と開発者が『借入契約書』『買収契約書』に署名しただけで、正式な『分譲住宅売買契約書』に署名しておらず、『人民法院が異議と再審事件のいくつかの問題を処理することに関する最高人民法院の規定』第29条第(1)項「人民法院が差し押さえられる前に合法的で有効な書面売買契約を締結した」という条件を満たしているかどうかである。
初めて異議申し立てを実行した裁判官は、「買収契約書」は予約契約にすぎず、正式に登録された分譲住宅売買契約ではなく、上記の規定の条件を満たしていないと判断した。本所の弁護士は2つの協議の内容を結合して、『借入協議書』は住宅番号、面積と住宅価格を約束して、本当の借入協議書ではなく、事実上の住宅売買契約の法律関係を成立して、住宅購入者がすでに一部の住宅購入金を支払って、開発者がすでに住宅を交付した事実と結合して、本件は上述の『異議執行と再議規定』第29条第(1)項の条件を満たすと認定することができる。本所の弁護士の主張は、2回目の異議申し立てを処理した裁判官の承認を得て、住宅購入者の執行異議が成立し、事件の住宅執行を中止することを裁定した。