米国の対中祭に「反補助金」の旗?

2007 03/19
反補助金規則は非市場経済国にはほとんどすべての輸入国の共通認識であり、これも米国の百年以上の貿易救済実践の原則である。しかし、米国の産業界の強力な推進と一部の立法者の支持の下で、この原則は最近大きな挑戦に直面している。2006年12月20日、米商務省(以下「商務省」と略称する)は米NewPage社の申請を正式に受け入れ、中国から輸入された銅版紙に対する反補助金調査(同時に反ダンピング調査)を開始した。米国が中国市場の経済的地位を認めることを拒否し、規則を絶えず改正して対中反ダンピングを強化しようとする傾向の下で、現実的で厳しい問題が私たちの前に置かれている:米国は「反補助金」の旗を祭ろうとしているのか?

一、行政、司法プラス立法による反補助金の非市場経済国家への適用を確定する原則

米国の反補助金法は1897年の関税法第5節に最初に見られたが、非市場経済国に適用されるかどうかの問題は1983年のポーランドとチェコスロバキアの炭素鋼盤条反補助金調査案によって初めて起きた。同案で商務省は、補助金の概念は市場がなく中央計画しかない国には何の意味もないため、反補助金法は非市場経済国家には適用されないとみている。また、市場経済国でない国と企業は厳格に区別したり、混同したりすることが難しく、補助金は国が自分を補助することを意味するため、量化することが難しい。その後、ソ連と民主ドイツの塩化カリウム事件で、商務省は同種の理由に基づいて反補助金行動を拒否した。

商務省の裁決に対し、訴えたジョージタウン・スチールは不服として、商務省を米国国際貿易裁判所に訴えた。国際貿易裁判所は、米国の反補助金法は完全で例外がないため、非市場経済国にも適用されるとする商務省の判断を拒否した。同時に、国際貿易裁判所も商務部の「定量化が難しい」という説に同意しなかった。これに対し、商務省は不服として連邦巡回控訴裁判所に控訴した。後者は米国の反補助金法の条文、立法史などを真剣に考察した後、国会の立法意図は反補助金法を非市場経済国家に適用していないと考え、商務部は非市場経済国家のいわゆる補助金が『1930年関税法』第303節の「付与」を構成していないことを裁定し、商務部の主張を支持した。これが有名なジョージタウン鉄鋼事件(1986年)である。反補助金法が非市場経済国家に適用されない判例が形成された。

中国からの輸入品に対しても、米国の産業界は何度も反補助金の試みを行ったことがある。1980年代初めに中国から輸入された織物、衣料品、関連製品に関する調査案の中で、商務省は公告を発表し、反補助金法が非市場経済国家に使用されているかどうかについての公衆のコメントを求め、公聴会を行った。その後、訴えた側が告訴を取り下げたためにうやむやになった。1991年、米国内の生産企業が中国から輸入されたナットと扇風機に対する反補助金調査を商務省に申請し、商務省は類似の理由で最終的に反補助金措置を拒否した。これまで、米国は中国に対して反補助金措置を取ったこともなければ、他のいわゆる非市場経済国の輸入品に対して反補助金措置を取ったこともない。

上記の商務部の裁決と裁判所の判決が行政と司法行為にすぎない場合、1998年11月25日に商務部が発表した「反補助金最終規則」は正式にこの規則を文法に組み入れた。その中の第351.503節で、商務省は特に、非市場経済国家に対して反補助金法を適用しない--連邦巡回控訴裁判所はジョージタウン鉄鋼事件でこれを維持した--私たちはこのような実践を続けるつもりだと指摘した。

これは、反補助金法が非市場経済国家に適用されないことが、米国の行政、司法、立法に確立された「鉄則」であることを示している。

二、立法と行政機関は非市場経済国家に対して反補助金を振りかざそうとしている

まず立法面だ。2005年7月27日、米下院第2回投票は賛成255票、反対168票で「米国貿易権利強化法案」(3283号)を可決した。そのうち、第3節「非市場経済国家適用反補助金法」は『1930年関税法』に対して以下の改正を行った:(1)第701(a)(1)節適用対象に「非市場経済国家を含む」を加え、(2)「中国WTO加盟議定書」第15.b条を参照し、第771(5)(E)節に「中国製品調査に特別な困難があった場合、中国以外の状況と条件に基づいて調整することができる」と加えた。(3)反補助金行動が二重計算にならないようにすることを強調する。翌日、同じ法案が参議院に提出された。しかし、上院が今国会でこの提案を可決しなかったため、「米国貿易権利強化法案」は「死法」となり、発効しなかった。

国会の動きが商務省を刺激したのか、後者の立場の変化も興味深い。2005年初め、米監査署は米上院資金調達委員会と下院資金調達委員会に中国に対する反補助金プログラムの開始に関する報告書を提出した。しかし、監査署の報告草稿にコメントしたところ、商務省の態度に監査署も困惑した。商務部は、(1)中国に対する反補助金の適用を明確な法的権限がないと言うのは正確ではなく、法律が中国に対する反補助金の適用を明確に禁止していないと理解すべきである、(2)商務部が中国への反補助金申請を受け入れないという説は誤りであり、実際に商務部は1991年以降このような申請を受けていない、(3)反補助金申請を受理することは、商務省が中国を市場経済国に「グレードアップ」しなければならないことを意味しない。商務省はまた、中国に対する反補助金申請を受ければ、他国に対する申請を処理するように真剣に審査すると述べた。ここで、商務省は米国の産業界が中国に対して反補助金申請を提起する傾向性を明らかにした。

このような示唆と鼓動の下、2006年10月31日、米NewPage社は商務省と国際貿易委員会に申請し、中国、インドネシア、韓国の3カ国から輸入された銅版紙に対する反ダンピングと反補助金調査の実施を要請した。DOCは11月20日、中国から輸入された銅版紙に対する反補助金調査を開始することを決めた。具体的には、商務部はNewPage社の申請に基づいて中国の銅版紙産業と関連企業に対して10種類の補助金プロジェクトが存在する可能性があることを審査し始めた:(1)補助金プロジェクト、(2)政策的貸付金、(3)紙などの奨励業界に対する税収優遇、(4)「二免三半減」、(5)一部地域の外資企業の所得税減免、(6)「生産型」外商投資企業の地方所得税減免、(7)輸出型外資企業の地方所得税減免、(8)輸出型企業の利益再投資企業の所得税減免、(9)債務回転株式(10)原料等の投入に対する補助金。

商務省は明言していないが、立件公告では調査過程で広く意見を求めると表明している。しかし、商務部はNewPage社の観点を引用して、調査を開始する合法性と合理性を証明した:(1)ジョージタウン鉄鋼事件で、連邦巡回控訴裁判所は商務部が非市場経済国家に対して反ダンピング調査を開始することを禁止しなかった、(2)ジョージタウン鉄鋼案が適用された「1930年関税法」第303節はすでに改正され、新しい法律は補助金に対してより明確な定義を下した、(3)中国の現在の経済はジョージタウン鉄鋼事件の時のいくつかの非市場経済体の状況ではないため、商務部は中国のような非市場経済国家補助金の評価と定量化に困難はないはずである、(4)中国のWTO加盟はすでに反補助金規則の適用を受け入れることを約束した。

2006年12月15日、商務省は公告を発表し、反補助金法が中国に適用されるかどうかについて30日以内に書面でコメントを提出するよう要請した。

三、各方面の評論:激しい論戦が始まったばかり

規定の締め切り前に、中国政府、中国の応訴企業、米国の業界組織、関連企業、弁護士事務所などの各方面は44件のコメントを提出し、9人の米国上院議員も商務長官に手紙を送った。

中国商務省公平貿易局(以下「公平貿易局」と略称する)は、中国政府を代表して28ページに及ぶコメントを提出した。コメントは主に(1)商務省が対象とする中国のように非市場経済と認定された国による反補助金調査は法的に許可されていない、(2)いわゆる授権があっても、商務部は非市場経済国家に対して反補助金を適用しない規則を確立した――『行政手続法』に規定された立法手続きを経ずに改正し、商務部はこの拘束力のある1998年の反補助金規則を改正してはならない、(3)引き続き中国を非市場経済国と見なしながら反補助金を適用することは国内価格の二重計算につながる、(4)商務部はこれまで、非市場経済国家に対して補助金を計算することは不可能であることを認めてきたため、商務部がこの「不可能」な問題を解決できない限り、商務部は中国を含む非市場経済に対して反補助金プログラムを起動してはならない、(5)商務部は中国銅版紙に対する反補助金調査を中止しなければならない。商務部の20年間の実践と方法の変更は、過去をさかのぼることなく、後続のプログラムにしか適用できないため、(6)商務部がパブリックコメントを求める方式は『1930年関税法』のプログラム条項に違反している、(7)新たな規則がない場合、非市場経済国に対する反補助金調査はWTOの「反補助金協定」第14条に違反している。そのため、公正貿易局は商務部に対し、(1)国会が立法行動をとる前に非市場経済国家に対して反補助金行動を取ってはならない、(2)最終的に立法許可を得た後に新しい反補助金規則を制定する、(3)直ちに銅版紙案に対する反補助金プログラムを終了する、(4)関連立法と規則改正の前に、いかなる非市場経済国に対する反補助金調査の開始を拒否する。

GMは、商務省が反補助金手段を乱用する可能性に注目している。GMは、商務省が非市場経済国のある産業が市場経済の一部として反補助金を適用できるほど発展していると判断した場合、反ダンピング調査でも市場経済として扱われるべきだと考えている。米国鋼構造協会は、商務省が中国を市場経済国として認めない一方で、補助金を「魚と熊の手を兼ねる」という悪巧みに力を入れていることを非難し、不公正でも合法でもないため、反対している。

New Page社は、1879年に法律が非市場経済国に適用されないと規定していなかったため、米国の反補助金法は中国に全面的に適用されているとみている。その後の改正では、このような除外条項は追加されていない。また、ジョージタウン鉄鋼案は、商務省が中国の輸入に対する反補助金調査を禁止しているわけではない。また、WTOの「反補助金協定」と「中国WTO加盟議定書」は、WTO加盟者が中国に対して反補助金を適用できることを示している。議会が反補助金法の中国への適用を意識していることについて、New Page社は、米国議会が中国に恒久的な正常貿易関係法案を授与する規定を引用して、商務省に「中国からの輸入品に対する反ダンピングと反補助金措置を強化する」ための追加交付金を与えた--これは、国会が反補助金措置をとる必要があることを認識していたことを示している。また、New Page社は、ジョージタウン鉄鋼事件以来の法律、経済、その他の要素の変更により、中国に対する反補助金措置が適切で必要になったと指摘している。このため、New Page社は中国に対する反補助金調査の適用を求めている。

過去に中国に対する反ダンピング事件の原告となった米国業界協会、例えば米国家具メーカー合法貿易委員会、南方エビ連盟、生ニンニクメーカー協会などの組織、および米国労働組合連合会と産業労働組合連合会、米国森林紙業協会米国鉄鋼協会などの「メイド・イン・チャイナ」に対する先入観を持つ組織もコメントを提出し、商務省に中国に対する反補助金調査の開始を求めた。また、Collins、Snowe、Mikulski、Voinovich、Bayh、Durbin、Sessions、Cochran、Schumerの9人の上院議員も商務長官に書簡を送り、反補助金法自体はいかなる国にも反補助金を適用することを禁止していないと主張し、中国の補助金は米国の製造業、農民、労働者の利益を損なっているため、中国に対する反補助金調査の開始を促し、支持した。

四、筆者のコメント

米監査当局が指摘したように、商務省が非市場経済国に対する反補助金調査を開始するには、少なくとも2つの障害を克服する必要がある。まず、商務省は米国議会から反補助金法の非市場経済国への適用を認める権限を明確に与えられなければならない。同時に、商務省はその反補助金規則を改正しなければならない。商務省が国会の許可を得ず、反補助金規則を改正せずに銅版紙案から反補助金プログラムを開始しようとするのは、米国内の立法手続きに違反するだけでなく、WTOの予見可能性の原則に違反する疑いもある。次に、商務省は技術的障害を克服しなければならない。非市場経済国の補助金をどのように確定し、定量化し、反ダンピングと反補助金を同時に行う際に重複計算が起こらないことを保証しなければならない。

商務省が過去20年余りの立場を一転して、法的リスクを顧みずに対中反補助金プログラムを早くから開始したのは、米政界と産業界が圧力をかけた結果だ。商務省は銅版紙案に対中反補助金の先駆けを開こうとしているというよりも、商務省はこれによって中国からの輸入製品の規制を強力に推進し、強化し、最終的には対中貿易赤字が拡大していることに怒っている米国議会と産業界をよりよくなだめることを望んでいる。

いずれにしても、二国間貿易の発展が深刻なアンバランスの中で、中国企業は反補助金訴訟を含む、より強い貿易ボイコットに直面する準備をしなければならないだろう。

(高朋弁護士事務所)

(本文はすでに『WTO経済ガイド』の2007年第3号に掲載されている)


(本文はネットの自動翻訳による訳文であり、ご参考まで。)