高朋弁護士は広東経済テレビの「以案説」欄に招待され、労働関係における従業員の権益保護を解読した
卒業シーズンが近づくにつれて就職ブームが押し寄せ、注目されている職場の新しいトレンドが注目を集め、就職を控えた卒業生の多くが通勤の詳細について質問している。広範な求職者の疑惑に答えるために、高朋弁護士事務所の青年弁護士汪維佳は招待されて広東経視の事件説欄のインタビューを受け、会社が従業員の大小周、パソコンの持参、出勤の持参、携帯電話の閲覧などの一連の問題について、法律の角度から深く分析した。
問題1:汪弁護士、会社が実行している「大小週間」勤務制は、合法的ですか?
答:「大小週」勤務制とは一般的に、実践中の一部の使用者が自分の必要に応じて実施する1週間の単休、次の週の土日の勤務時間制度を指し、法律概念ではない。使用者が「大小週間」勤務制を実施することはもちろん違法ではないが、相応の規則制度民主公示手続きを履行しなければならない。
問題2:会社は従業員の携帯電話をチェックして、プライバシー権を侵害していますか?
A:この携帯電話が従業員の私物である場合、会社が従業員の携帯電話を検査することを許可していないことは、プライバシー権の侵害につながる。もし使用者が仕事の必要性に基づいて、従業員のために携帯電話、作業パソコンなどの事務設備を配置すれば、従業員はそれをレジャー娯楽、人付き合いなどの他の非仕事業務以外の用途に使用する権利がなく、その設備の使用は使用者に対して公開され、私人の生活範囲に属さない場合、使用者は関連携帯電話などの事務設備を検査する権利がある。
問題3:会社はパソコンを持って出勤するように要求していますが、補助金を出すべきですか。どうやってお金を計算するのが合理的ですか。
A:補助金を支払うべきだ。まず、会社は従業員にパソコンを持参させる。それは、労働者が労働を提供し、使用者が労働を受けるためにはパソコンというキャリアを通過しなければならないことを意味し、コンピュータはこの時必要な事務用品、生産ツールとして、使用者が労働者に提供すべき労働条件に属すべきである。コンピュータを主な生産ツールとする使用者は、労働者にオフィスコンピュータを提供しなければならず、労働者に自費でパソコンを購入するように要求する場合は、対価費用を補助金として支払わなければならない。
問題4:会社は女性従業員が化粧をして出勤しなければならないことを規定して、化粧をしないと給料が引かれて、どのようにしますか?