高朋弁護士代理「一人会社人格混同事件」北京高裁で終審勝訴
高朋弁護士事務所の高級パートナーである崔満華弁護士と姜麗勇弁護士チームが代理した「被執行人異議申し立ての追加、変更」事件はこのほど、北京市の高級人民法院で結審全面勝訴を獲得した。北京高裁は最終的に一審判決を破棄し、高朋弁護士チームの訴訟請求を完全に支持した。
事件は1人の会社の人格混同にかかわる。有限責任(limited liability)は会社法制度の礎であり、会社のベールを解く(lifting the corporate veil)も会社法の第一課である。一人の会社の人格混同のリスクを考慮して、中国の「会社法」第63条は会社の人格独立を証明する立証責任(burden of proof)を、一人の会社の株主に分配する。実際には、一人の会社の株主が一部の財務資料を提供した場合、一人の会社の株主が立証責任を果たしたかどうかをどのように判断するか、原告側の反論がどのような基準に達しなければ、一人の会社の株主が立証責任を果たせなかったかを判断することができず、裁判の尺度が異なる。
本件では、高朋弁護士チームは十分に詳細な上訴状、類型事件検索報告書と法廷立証と弁論を提出することによって、一人の会社の株主に対する立証を十分に示し、原告の反論は立証を達成するだけで、その株主の立証は高度な蓋然性の基準を達成できず、立証責任を原告に移転するのではない。
北京高院はこの事件の判決で、(2019)京民終365号)、「1人の会社の被告に対して、原告の立証は1人の会社の財産と株主の財産を混同する必要はなく、この事実の高い可能性の証明基準を達成する必要はなく、徴集される事実の真偽が不明な証明基準を達成する必要がある」と主張した。
本件の裁決は一人の会社の人格混同の裁判規則に対して基準を明確にし、北京地区ひいては全国の他の地域の類似事件に対して、重要な指導と参考意義を持っているに違いない。高朋律所は本所の弁護士が有意義な事件で勝訴したことを喜びと祝賀した。