高朋刑事大講堂第2期「自白・自白・罰則中の刑事弁護」特別講座が成功裏に開催

2022 06/28

6月の真夏は、猛暑で暑いが、美しさと期待を乗せている。戸外の太陽は火のようで、室内は涼しくて心地よい。2022年6月24日午後、高朋北京総所大会議室で刑事大講堂の第2期特別講座を迎え、北京衡寧弁護士事務所の創設パートナーで法学博士の常錚弁護士を特別招待して「自白認定中の刑事弁護」を分かち合った。今回のイベントは高朋刑委会が主催し、刑委会主任の董暁華弁護士が主宰し、刑委会委員及び所内外の弁護士同仁100人余りがそれぞれオンライン・オフラインを通じて積極的に参加した。




董暁華弁護士


常錚弁護士は刑事法律業務に専念して15年、大量の難事件、複雑、重大な影響力を持つ事件の処理に成功し、職務犯罪、黒犯罪、経済犯罪を専門とした。同時に、罪を認める罰則制度について豊富な実務経験と深い思考を持ち、『罪を認める罰則は寛大な制度から60問』などの著作を出版した。




常錚弁護士


常錚弁護士は自分の長年の事件処理の実践と結びつけて、問題を導きとして、まず我が国の罪を認めて罰を認める寛大な制度の改革の過程、中西方のモードの比較、規範的な根拠及び精神的な内包などの方面から、この制度に対してマクロな解説を行った。その後、自白・有罪認定の理念、量刑協議弁護策略、弁護士参加度、弁護士権利の保障、自白・有罪認定・有罪認定の結審書の署名、証拠開示、捜査・審査・起訴裁判の異なる段階で直面している問題、検察官の量刑提案の精確化、自白・有罪認定被告人の上訴権、自白・有罪認定と無罪弁護の関係、当直弁護士の役割と効果などの次元から詳細に深く述べた。


常錚弁護士は、現在の制度設計から見ると、我が国の自白・罰則は寛大であるか、検察主導を基礎とした訴訟制度設計であるかは、西側諸国の制度と発展モデルや解決の問題などの面で重大な違いがあり、特に当直弁護士制度にあると考えている。そのため、彼女も広範な刑弁弁護士に対して、必ずはっきりした認識を維持し、本職の仕事をしっかりと行い、より多くの経験豊富なベテラン弁護士が罪認罰事件に参加し、共に法制度の進歩を後押しすることを望んでいる。講座の中で、複数の弁護士も自白・罰則事件における弁護士の仕事の効果的な展開、自白・罰則の実体法接続、自白・罰則事件の品質保障などの焦点問題について相互交流を行った。




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