第1委員会の両院、半載ゲーム高朋弁護士は上場予定企業が5人の投資家に700万余を支払うよう促すことに成功した

2023 12/27

最近、高朋弁護士事務所の陳天昊弁護士が代理した上場投資返金シリーズ事件は、北京海淀裁判所、北京仲裁委員会、北京豊台裁判所を経て、ある上場予定グループ会社が、最終的には投資家に上場投資元金、投資収益、投資損失の合計約770万元余りを返金し、投資家の訴訟権益維持コストを全額負担し、投資家に期限超過利息を支払うことを意向した。


2016年から、株式インセンティブ、投資Fパートナー企業、さらに株式グループ内に上場予定のG社が将来の高額投資収益を獲得したことを名目に、北京のあるグループ会社は多くの従業員や自然人投資家に数億元の上場融資を行った。このうち、グループ会社は本件依頼人に計約570万元を融資した。融資の過程で、同グループ会社の実質的な支配人は口頭で年間投資収益の割合とFパートナー企業に出資した後の脱退メカニズム、規則を承諾した。しかし、同グループ内のG社上場の道はしばしば阻まれ、投資家の原始投資元金と予想収益は保障されていない。



パターンの概要


心得その1:基礎材料が大幅に欠落している場合は、「戦争による促進」を考慮し、相手の対応から必要な証拠を発掘することができる


相手方の概算率が遅延していると判断し、実効支配人の責任を切り離すことをベースにし、かつパートナー契約の原本と副本がない場合(パートナー契約は当該グループ会社が統一的に保管し、投資家に残さず、空白ページの署名のみを行う)、管轄が不明であるため、北京海淀裁判所で入金領収書、メール情報などの基礎材料に基づいて先に脱退紛争を立件することを選択し、実際に入金されたFパートナー企業とその執行事務パートナーを共同被告とした。過程で、G社はプロセスを遅らせ、問題を着実に管轄するために、投資家の後続権益維持に必要な、必要なパートナーシップ協定を裁判所に提出しなければならなかった。


それ以来、本件はパートナーシップ協定を取得し、北仲管轄を確定し、被告の中にFパートナー企業とその執行事務パートナーを含む却下裁定を取得した。執行事務パートナーを共同被告とすることを選択することは、後続の仲裁が円滑に立件され、再び被告とするための必要な前提条件である。


心得その2:訴訟と仲裁手続との接続が生じた場合には、その相互関連と検証を事前に考慮する必要がある


北京仲裁委員会倉庫での脱退紛争の例は稀で、立件は阻まれ、執行事務パートナーを共同被告として立件することは2度も拒否されたが、実際の制御者に関連しなければ、相手の弱点を実質的に当てることは難しい。


北仲と繰り返し意思疎通を行った結果、その原氏は、パートナー協議に印鑑がなく、パートナー協議に執行事務パートナーの署名がなく、パートナー協議に投資家の署名がない場合、紛争の解決方法を北仲仲裁と明記したが、3者が合法的で有効な仲裁合意に達したことは確認できなかった。すなわち、Fパートナー企業とその執行事務パートナーを共同被告として脱退紛争で立件することに同意せず、3つの北仲に赴き、法理的根拠を提供し、パートナー企業モデル、パートナー契約の性質、事件の実際の状況を説明した後、北仲は最終的にFパートナー企業と執行事務パートナーが海淀裁判所で共同被告としての管轄却下裁定などの材料に基づいて、Fパートナー企業と執行事務パートナーを共同被告として立件することを選択した。


心得その3:交渉条件は権利擁護ルートのために必要なサポートを提供し、信頼を高めることを考慮しなければならない


仲裁部期間中、陳弁護士は投資家を代表してグループ会社の責任者、Fパートナー企業の責任者と複数の交渉を行った。最終的に、双方は明確な債権債務金額、投資収益比率を確認するために、新たな書面合意を作成した。また、仲裁手続において実控人個人が順調に関連していることに基づいて、相手方は新しい、金額のはっきりした債権債務の法律関係の中で、同グループの上場予定主体G社を保証人として、連帯保証責任を負うことに同意した。新規契約締結後、投資家とFパートナー企業のパートナーシップに対応する脱退紛争は、債権債務に基づく簡潔で明瞭な契約紛争に変更された。権利擁護コストを最大に下げるために、仲裁手続は撤退して費用を払い戻すことを選択した後、新しい管轄条項に基づいて、北京豊台裁判所は迅速に立件受理した。


心得その4:事件が受理された後、財産保全は申請者の支店に延長できない


北京豊台裁判所が立件した後、G社の支店の帳簿上の良質なキャッシュフローを知ったことに基づいて、同支店の資産を必要な財産保全を行う計画だったが、何度も意思疎通をしたが、成果がなかった。この問題で、陳弁護士は、G社の支店としては法人資格がなく、民事責任は本社であるG社が負担し、財産はG社の財産と見なすべきだと考えている。したがって、G社が本社として訴訟に関与し、債権者債権の実現を保障し、子会社の財産隠匿の利用を防止するために、人民法院は法人支店の財産の保全に同意しなければならない。満額保全または超過保全を前提として、G社は本社として財産保全異議手続きを通じて支店の財産の差し押さえ解除を申請することができるため、法人支店の財産を保全する行為は、保全された人の利益を損なうこともない。最終的には、連帯責任保証人であるG社に対して先行して必要な財産保全措置を講じることを選択した。さらに、上場予定のG社が運営している重点プロジェクトへの影響を回避し、将来の計画に与える影響を低減するなどの要素に基づいて、G社とFパートナー企業は最終的に投資家に上場投資元金、投資収益、投資損失を返却し、投資家の訴訟権維持コストを全額負担し、投資家に期限超過利息を支払うことに同意した。


心得その5:蛇は7寸を傷つけ、事件は急所を撃つ


本件の7寸の所在は、Fパートナー企業としてパートナーとG会社の法定代表者の実制御者個人責任、および上場予定主体としてのG会社責任義務を執行することである。そのため、陳弁護士は、このような事件の中で、事件の鍵を先に識別するのが適切であり、ステップ間に必要な接続関係を考慮し、権利維持コストは依頼者の節約に力を入れなければならず、パートナー企業は一般の有限責任または株式会社とは異なる、裁判機関とコミュニケーションする際には、コミュニケーションと説明をより重視しなければならない。また、将来的には被告の支店の財産保全という問題において、債権者の権益保障に有利な処理方法があることを望んでおり、一刀両断ではない。