上流はすでに虚開を確認しており、下流は正常に控除できますか?
2025 05/13
税務機関は『虚開を証明した通知書』を受け取った後、法に基づいて企業に上流企業との取引資料の提出を要求し、取引の真実性を確認し、下流企業に対して相応の処理処罰を行うことができ、最も軽微な処理にも企業が付加価値税及び付加価値税を追納する必要がある(超追徴期間を除く)。税務検査において、税務機関は下流で虚開を受けた行為が刑事責任の疑いがあると判断した場合、公安機関に移送して処理する。実践の中で、多くの下流企業は自分と上流企業の間に真実な取引が存在し、付加価値税や付加価値税を追納するのも公平ではないと考えている。しかし、現在の税金関連書類及び税務処理の実践から見ると、付加価値税の追納及び付加は避けられない。しかし、最近、上海鉄道裁判所はこのタイプの事件を処理する中で、「虚開確認通知書」を発行した税務機関を「貫通性審査」の方法で訴訟に参加させた。最終的に、下流企業と税務機関は訴訟で和解し、付加価値税と付加的な追納を回避した。この処理結果は国内で初めてで、私たちはこの機会に、このような事件の処理を分析して検討した。
一、上流はすでに虚開を確認し、下流企業の税務リスクのよくあるタイプ
(一)追徴期間を超え、追徴しない
税案の調査・処分には、一定の遅延性がある。下流企業の所在する税務機関が「虚開を確認した通知書」を受け取ると、その企業に請求先との取引資料を提供し、取引状況を確認するよう要求する。税務機関が、当該取引には規則に合わず、刑事責任を移管するレベルに達しておらず、税務行政処理処罰を行うだけでよいと考えている場合は、事件の追徴期間を考慮する。実践における当該追徴期間の起算は、一般に当該税務機関が下流企業に対して『立件検査通知書』(一部は『検査協力通知書』)を作成した日から前へ推算する。その日に下流企業からの税金控除期間が追徴期間を超えると、税務機関は追徴しない処理決定を下す。
例えば、国家税務総局仏山市税務局第一査察局が作成した『税務処理決定書』(仏税一査処〔2022〕307号)は、「あなたの職場は2015年、2016年に『広東標鋼貿易有限公司』名義で発行した59件の増値税専用領収書を取得し、.……、国家税務総局広州市税務局第3検査局により、上記の領収書は虚開領収書であることが確認された。.......。『中華人民共和国税収徴収管理法』第52条、『中華人民共和国税収徴収管理法実施細則』第82条に基づき、上記(一)〜(四)項及び(五)項の2015年に企業所得税を納付する違法行為はすでに法定追徴期間を超え、付加価値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加、2015年企業所得税及びその滞納金本件は追徴処理しない。”
(二)下流企業の構成「善意の取得」
現行の規定によると、上流企業が発行した領収書は虚開と定められており、下流企業が取得した仕入領収書が税務機関に「善意取得」と認定された場合、付加価値税と付加価値税を追納するだけで、延滞金はなく、企業所得税を追納する必要もない(善意取得認定の下で企業に所得税の追徴を要求する地域もあり、筆者は不適切だと思う)。
例えば、国家税務総局常州市税務局第2査察局が作成した『税務処理決定書』(常税査二処〔2023〕151号)は、「あなたの職場は2017年に江陰***紡績品有限会社を名乗る業務員の王***に商品を購入し、王***が提供した江陰***紡績品有限会社が2017年10月23日に発行した付加価値税専用領収書3部を取得した、……。上記領収書は2021年12月16日に国家税務総局無錫市税務局第2査察局によって虚開と決定された。善意による虚開増値税専用領収書の取得に属する。「国家税務総局の納税者の善意による虚開増値税専用領収書の処理問題に関する通知」によると、(国税発(2000)187号)、下流企業は仕入税の転出処理を行い、付加価値税及び付加価値税を追納し、延滞金がない。
(三)不適合な領収書の取得による処理
国税発(2000)187号は2000年11月16日に公布・施行されたが、実際に「善意による取得」に関する認定も珍しい。多くの税務機関は『増値税暫定条例』第9条「納税者が貨物、労務、サービス、無形資産、不動産を購入し、取得した増値税控除証憑が法律、行政法規又は国務院税務主管部門の関連規定に合致しない場合、その仕入税額は売上税額から控除してはならない」により、納税者が規則に合わない領収書を取得し、仕入税の転出、増値税の追納及び付加、延滞金の加算を要求することを希望する。また、この認定の下で、企業は積極的に領収書に関わるコストが『企業所得税税引き前控除証憑管理方法』の規定に符合するように努力し、税務機関に企業のコスト控除を許可させ、すなわち企業所得税を追納する必要がない。
(四)脱税行為と認定する
虚開を取得し、脱税と規定され、税務行政処理の中で、比較的に深刻な処理方式に属する。この種の認定の下で、企業は付加価値税及び付加価値税、企業所得税、延滞金を追納する必要があるほか、倍数罰金にも関連している。
脱税の認定の下で、企業が自分自身に脱税の主観的故意がないと思ったり、その他の原因に基づいてその定性に不服があったりすると、処罰中の聴取プログラムを勝手に使用して、税務行政処罰聴取プログラムの中で脱税定性の問題を解決するように努力しなければならない。
(五)付加価値税の不法購入専用領収書を構成する罪
虚開を取得し、付加価値税専用領収書の不法購入罪に定められた事件も、ここ数年で大量に発生した。不当購入増値税の専用発罪に関する事件の分析を通じて、この罪の構成は一般的にこのような特徴として体現されている:双方は真実な業務取引がなく、票を受け取った側は増値税の控除を目的としていない(ではなく、その他の不法な目的に基づいて)、開票費用の支払いを明らかにする。
筆者が注意しなければならないのは、刑事事件では、票を受け取った側が国の付加価値税の税金をだましてはならないが、その行為によって企業所得税の税金の過少納付も生じている場合、簡単に「その他の不法目的」に分類してはならず、票を受け取った側に付加価値税専用領収書を不法に購入した罪(犯罪を構成しない場合がある)と規定してはならないということだ。結局、票を受け取った側が企業所得税を少なく納めるために実施した税務違法行為であれば、脱税やその他の税務行政処理を行うこともでき、必ずしも刑事犯罪を構成するわけではない。
(六)付加価値税専用領収書の虚開を構成する罪
請求先と請求先との間に真実な業務取引がなく、かつ虚開を取得する目的が国家付加価値税税金を騙して相殺し、国家税金損失をもたらした場合、付加価値税専用領収書虚開罪に定められやすい。税務機関が査察の過程で、「虚開を受け入れる」行為自体に刑事責任の疑いがあると判断した場合、法に基づいて公安機関に引き渡す。
虚開を取得してよく見られる処理結果は以上の6つであるが、もちろん、実践の中には他のタイプの処理方法が現れたこともあり、より珍しい特殊性があるため、いちいち列挙しない。筆者は、「虚開を取る」という行為自体が、どのような税務行政処理をすべきなのか、現時点での限界は特に明確ではないと考えている。境界線が不明なため、同じ行為の下で、多種類の処理処罰結果が出た。もし企業が税務機関から『虚開を証明した通知書』を受け取ったという理由で、票を受けた企業の協力や票を受けた企業の立件検査を要求された場合、企業は専門家に応募し、税務機関の仕事に協力すると同時に、できるだけ最も軽い処理結果を勝ち取るようにする。
二、上流はすでに虚開を確認し、下流は正常に相殺された
上述したように、現在、虚開によく見られる6つの処理方法を取得している。しかし、最近上海鉄道裁判所が処理した税務事件の中で、特別な状況が発生したので、一緒に事件を見てみましょう。【注:本部分の事件概要及び裁判所の処理構想は、上海鉄道運輸裁判所に由来する】
(一)事件概要
領収書を受け取った企業である原告のある石油会社は、領収書を発行した企業が発行した13枚の付加価値税専用領収書を受け取り、関連する付加価値税の税額は人民元148万元余りで、すべて認証して控除した。後上流税務機関の外省某検査局は事件関連領収書が虚開であると認定し、下流税務機関である上海市税務局第5検査局に虚開を証明した通知書及び協力調査書を発行した。第5検査局は調査を経て税務処理の決定を出し、ある石油会社が悪意を持って事件の領収書を受け取ったことを証明する証拠がないと判断し、増値税148万元余り、付加税17万元余りを追徴することにしたが、延滞金は加算しない。ある石油会社は不服で、上海市税務局に行政再議を申請した。上海市税務局は審査を経て行政再議決定を下し、被訴処理決定を維持した。ある石油会社は被疑再議決定を受けた後、開票企業との間に真実な取引があったとして上鉄裁判所を起訴し、被疑処理決定と被疑再議決定の取り消しを求める判決を求め、税務機関に税金の返還を命じた。審理中、上鉄裁判所の主宰を経て、ある石油会社と税務機関は行政紛争について和解し、自発的に起訴撤回を申請した。
(二)裁判所の本件処理における革新性及び突破性
1、革新性:『虚開を証明した通知書』を発行した税務機関に訴訟に参加させる
裁判前、上鉄裁判所は検索を経て、この種類の下流税務機関の税金徴収処理決定事件の伝統的な審理構想は、上流税務機関が行った増値税領収書の虚開を認定する処理決定は行政機関が行う権利があり、行政行為の確定力があり、下流税務機関は直接税務処理決定の事実証拠とすることができると考えている。税務法執行において、上下流の税務機関が開票企業と開票企業の間に真実な取引が存在するかどうかなどの重要な事実の認定に食い違いがある場合、下流の税務機関は一般的に上流の税務機関がすでに行った虚構認定にとらわれ、真実な取引が存在すると思っても、付加価値税と付加税費を追納する税務処理決定を下す。従って、伝統的な審理モードにおいて、上流税務機関が行った確定力のある税務処理決定を取り消さなければ、下流税務機関が行った税務処理決定は法律の規定に合致し、不当ではない。この場合、上鉄裁判所は、本件における石油会社と開票企業の取引はすでに税務機関が真実取引と認定しており、それは善意で領収書を取得した企業として、取得した領収書が虚開と認定されたために仕入税額を控除できないのは明らかに合理的ではないと判断した。そこで、上鉄裁判所は事件の重要な事実である石油会社と開票企業の間に真実な取引があるかどうかに焦点を当て、下流税務機関である第5検査局が提出した事実証拠に沿って上に遡り、上流税務機関である外省のある検査局の証拠の証明を求めた。そのため、上鉄裁判所は構想を開拓し、固有のやり方を突破し、外省のある査察局に第三者として訴訟に参加するよう通知した。外省のある査察局と積極的に交流し、十分に解明した結果、同査察局の協力支持を得て、副局長が自ら出廷して本件のオフライン裁判に参加した。
2、突破性:下流企業の仕入税控除を許可する
裁判では、第5検査局、外省のある検査局はいずれも行政機関の責任者が出廷して応訴し、ある石油会社の異議に効果的に対応した。上鉄裁判所は上下流の税務機関の陳述意見を十分に聴取し、ある石油会社の実質的な訴えを明らかにし、虚構と認定された13枚の付加価値税専用領収書を相殺する。実質的な紛糾を解決するために、上鉄裁判所は上下流の税務機関を導き、重要な事実をめぐって論証を展開し、対話プラットフォームを構築し、深く相互交流し、最終的には上下流の税務機関が重要な事実に対して明確な態度を表明し、事実の真相を還元し、13件の関連領収書が真実な取引に保管されていることを共同で確認し、仕入税の控除を行うべきである。上鉄裁判所は各当事者を組織して法廷で協調化解決案を確定し、税金関連紛争の実質的な解決を効果的に推進した。
三、考える
筆者がここ数年代理してきた虚構取得の税務行政事件の中には、企業のために善意の取得を勝ち取ったり、取得した不規則な領収書に基づいて処理したり、過追徴期間のために企業に追徴を免除させたりした例が複数ある。鉄裁判所が述べたように、「下流の税務機関は一般的に上流の税務機関が行った虚構認定にとらわれ、真実な取引があると思っても、付加価値税及び付加税費を追徴する税務処理決定を下す」ため、今回の上鉄裁判所は「透視裁判」の方式を採用し、『実証済み通知書』を発行した査察局を出廷させて応訴させ、事実の真相を明らかにし、合理性、税の公平原則の角度から税務論争を解決することを重視し、筆者を深く感心させた。
最高人民法院は「統一法律適用基準の整備に関する作業メカニズムに関する意見」を発表し、法律適用基準を統一し、「類型事件の異なる判決」を回避するよう求めた。同時に、この間の『税収徴収管理法(意見聴取稿)』第5条第1項では、「国務院税務主管部門は全国の税収徴収管理活動を主管し、法に基づいて地域間税収法執行の統一性と規範性を強化しなければならない」と言及した。これは国家税務総局が地域間税収法執行の統一性を推進する理念と要求を大いに反映している。筆者は、現在、「虚開を取る」という行為に対する税務処理や刑事責任の定義に統一的な基準がなく、ある行為の下で軽くて重い結果が出ていると考えている。私たちは将来、「虚開」という行為を取得した類型事件に対して、税務機関と司法機関がこの類型事件に対する処理をより統一的にし、納税者の権益保障に対してより合理的にすることができるように、より明確な文書が公布されることを期待している。
一、上流はすでに虚開を確認し、下流企業の税務リスクのよくあるタイプ
(一)追徴期間を超え、追徴しない
税案の調査・処分には、一定の遅延性がある。下流企業の所在する税務機関が「虚開を確認した通知書」を受け取ると、その企業に請求先との取引資料を提供し、取引状況を確認するよう要求する。税務機関が、当該取引には規則に合わず、刑事責任を移管するレベルに達しておらず、税務行政処理処罰を行うだけでよいと考えている場合は、事件の追徴期間を考慮する。実践における当該追徴期間の起算は、一般に当該税務機関が下流企業に対して『立件検査通知書』(一部は『検査協力通知書』)を作成した日から前へ推算する。その日に下流企業からの税金控除期間が追徴期間を超えると、税務機関は追徴しない処理決定を下す。
例えば、国家税務総局仏山市税務局第一査察局が作成した『税務処理決定書』(仏税一査処〔2022〕307号)は、「あなたの職場は2015年、2016年に『広東標鋼貿易有限公司』名義で発行した59件の増値税専用領収書を取得し、.……、国家税務総局広州市税務局第3検査局により、上記の領収書は虚開領収書であることが確認された。.......。『中華人民共和国税収徴収管理法』第52条、『中華人民共和国税収徴収管理法実施細則』第82条に基づき、上記(一)〜(四)項及び(五)項の2015年に企業所得税を納付する違法行為はすでに法定追徴期間を超え、付加価値税、都市維持建設税、教育費付加、地方教育費付加、2015年企業所得税及びその滞納金本件は追徴処理しない。”
(二)下流企業の構成「善意の取得」
現行の規定によると、上流企業が発行した領収書は虚開と定められており、下流企業が取得した仕入領収書が税務機関に「善意取得」と認定された場合、付加価値税と付加価値税を追納するだけで、延滞金はなく、企業所得税を追納する必要もない(善意取得認定の下で企業に所得税の追徴を要求する地域もあり、筆者は不適切だと思う)。
例えば、国家税務総局常州市税務局第2査察局が作成した『税務処理決定書』(常税査二処〔2023〕151号)は、「あなたの職場は2017年に江陰***紡績品有限会社を名乗る業務員の王***に商品を購入し、王***が提供した江陰***紡績品有限会社が2017年10月23日に発行した付加価値税専用領収書3部を取得した、……。上記領収書は2021年12月16日に国家税務総局無錫市税務局第2査察局によって虚開と決定された。善意による虚開増値税専用領収書の取得に属する。「国家税務総局の納税者の善意による虚開増値税専用領収書の処理問題に関する通知」によると、(国税発(2000)187号)、下流企業は仕入税の転出処理を行い、付加価値税及び付加価値税を追納し、延滞金がない。
(三)不適合な領収書の取得による処理
国税発(2000)187号は2000年11月16日に公布・施行されたが、実際に「善意による取得」に関する認定も珍しい。多くの税務機関は『増値税暫定条例』第9条「納税者が貨物、労務、サービス、無形資産、不動産を購入し、取得した増値税控除証憑が法律、行政法規又は国務院税務主管部門の関連規定に合致しない場合、その仕入税額は売上税額から控除してはならない」により、納税者が規則に合わない領収書を取得し、仕入税の転出、増値税の追納及び付加、延滞金の加算を要求することを希望する。また、この認定の下で、企業は積極的に領収書に関わるコストが『企業所得税税引き前控除証憑管理方法』の規定に符合するように努力し、税務機関に企業のコスト控除を許可させ、すなわち企業所得税を追納する必要がない。
(四)脱税行為と認定する
虚開を取得し、脱税と規定され、税務行政処理の中で、比較的に深刻な処理方式に属する。この種の認定の下で、企業は付加価値税及び付加価値税、企業所得税、延滞金を追納する必要があるほか、倍数罰金にも関連している。
脱税の認定の下で、企業が自分自身に脱税の主観的故意がないと思ったり、その他の原因に基づいてその定性に不服があったりすると、処罰中の聴取プログラムを勝手に使用して、税務行政処罰聴取プログラムの中で脱税定性の問題を解決するように努力しなければならない。
(五)付加価値税の不法購入専用領収書を構成する罪
虚開を取得し、付加価値税専用領収書の不法購入罪に定められた事件も、ここ数年で大量に発生した。不当購入増値税の専用発罪に関する事件の分析を通じて、この罪の構成は一般的にこのような特徴として体現されている:双方は真実な業務取引がなく、票を受け取った側は増値税の控除を目的としていない(ではなく、その他の不法な目的に基づいて)、開票費用の支払いを明らかにする。
筆者が注意しなければならないのは、刑事事件では、票を受け取った側が国の付加価値税の税金をだましてはならないが、その行為によって企業所得税の税金の過少納付も生じている場合、簡単に「その他の不法目的」に分類してはならず、票を受け取った側に付加価値税専用領収書を不法に購入した罪(犯罪を構成しない場合がある)と規定してはならないということだ。結局、票を受け取った側が企業所得税を少なく納めるために実施した税務違法行為であれば、脱税やその他の税務行政処理を行うこともでき、必ずしも刑事犯罪を構成するわけではない。
(六)付加価値税専用領収書の虚開を構成する罪
請求先と請求先との間に真実な業務取引がなく、かつ虚開を取得する目的が国家付加価値税税金を騙して相殺し、国家税金損失をもたらした場合、付加価値税専用領収書虚開罪に定められやすい。税務機関が査察の過程で、「虚開を受け入れる」行為自体に刑事責任の疑いがあると判断した場合、法に基づいて公安機関に引き渡す。
虚開を取得してよく見られる処理結果は以上の6つであるが、もちろん、実践の中には他のタイプの処理方法が現れたこともあり、より珍しい特殊性があるため、いちいち列挙しない。筆者は、「虚開を取る」という行為自体が、どのような税務行政処理をすべきなのか、現時点での限界は特に明確ではないと考えている。境界線が不明なため、同じ行為の下で、多種類の処理処罰結果が出た。もし企業が税務機関から『虚開を証明した通知書』を受け取ったという理由で、票を受けた企業の協力や票を受けた企業の立件検査を要求された場合、企業は専門家に応募し、税務機関の仕事に協力すると同時に、できるだけ最も軽い処理結果を勝ち取るようにする。
二、上流はすでに虚開を確認し、下流は正常に相殺された
上述したように、現在、虚開によく見られる6つの処理方法を取得している。しかし、最近上海鉄道裁判所が処理した税務事件の中で、特別な状況が発生したので、一緒に事件を見てみましょう。【注:本部分の事件概要及び裁判所の処理構想は、上海鉄道運輸裁判所に由来する】
(一)事件概要
領収書を受け取った企業である原告のある石油会社は、領収書を発行した企業が発行した13枚の付加価値税専用領収書を受け取り、関連する付加価値税の税額は人民元148万元余りで、すべて認証して控除した。後上流税務機関の外省某検査局は事件関連領収書が虚開であると認定し、下流税務機関である上海市税務局第5検査局に虚開を証明した通知書及び協力調査書を発行した。第5検査局は調査を経て税務処理の決定を出し、ある石油会社が悪意を持って事件の領収書を受け取ったことを証明する証拠がないと判断し、増値税148万元余り、付加税17万元余りを追徴することにしたが、延滞金は加算しない。ある石油会社は不服で、上海市税務局に行政再議を申請した。上海市税務局は審査を経て行政再議決定を下し、被訴処理決定を維持した。ある石油会社は被疑再議決定を受けた後、開票企業との間に真実な取引があったとして上鉄裁判所を起訴し、被疑処理決定と被疑再議決定の取り消しを求める判決を求め、税務機関に税金の返還を命じた。審理中、上鉄裁判所の主宰を経て、ある石油会社と税務機関は行政紛争について和解し、自発的に起訴撤回を申請した。
(二)裁判所の本件処理における革新性及び突破性
1、革新性:『虚開を証明した通知書』を発行した税務機関に訴訟に参加させる
裁判前、上鉄裁判所は検索を経て、この種類の下流税務機関の税金徴収処理決定事件の伝統的な審理構想は、上流税務機関が行った増値税領収書の虚開を認定する処理決定は行政機関が行う権利があり、行政行為の確定力があり、下流税務機関は直接税務処理決定の事実証拠とすることができると考えている。税務法執行において、上下流の税務機関が開票企業と開票企業の間に真実な取引が存在するかどうかなどの重要な事実の認定に食い違いがある場合、下流の税務機関は一般的に上流の税務機関がすでに行った虚構認定にとらわれ、真実な取引が存在すると思っても、付加価値税と付加税費を追納する税務処理決定を下す。従って、伝統的な審理モードにおいて、上流税務機関が行った確定力のある税務処理決定を取り消さなければ、下流税務機関が行った税務処理決定は法律の規定に合致し、不当ではない。この場合、上鉄裁判所は、本件における石油会社と開票企業の取引はすでに税務機関が真実取引と認定しており、それは善意で領収書を取得した企業として、取得した領収書が虚開と認定されたために仕入税額を控除できないのは明らかに合理的ではないと判断した。そこで、上鉄裁判所は事件の重要な事実である石油会社と開票企業の間に真実な取引があるかどうかに焦点を当て、下流税務機関である第5検査局が提出した事実証拠に沿って上に遡り、上流税務機関である外省のある検査局の証拠の証明を求めた。そのため、上鉄裁判所は構想を開拓し、固有のやり方を突破し、外省のある査察局に第三者として訴訟に参加するよう通知した。外省のある査察局と積極的に交流し、十分に解明した結果、同査察局の協力支持を得て、副局長が自ら出廷して本件のオフライン裁判に参加した。
2、突破性:下流企業の仕入税控除を許可する
裁判では、第5検査局、外省のある検査局はいずれも行政機関の責任者が出廷して応訴し、ある石油会社の異議に効果的に対応した。上鉄裁判所は上下流の税務機関の陳述意見を十分に聴取し、ある石油会社の実質的な訴えを明らかにし、虚構と認定された13枚の付加価値税専用領収書を相殺する。実質的な紛糾を解決するために、上鉄裁判所は上下流の税務機関を導き、重要な事実をめぐって論証を展開し、対話プラットフォームを構築し、深く相互交流し、最終的には上下流の税務機関が重要な事実に対して明確な態度を表明し、事実の真相を還元し、13件の関連領収書が真実な取引に保管されていることを共同で確認し、仕入税の控除を行うべきである。上鉄裁判所は各当事者を組織して法廷で協調化解決案を確定し、税金関連紛争の実質的な解決を効果的に推進した。
三、考える
筆者がここ数年代理してきた虚構取得の税務行政事件の中には、企業のために善意の取得を勝ち取ったり、取得した不規則な領収書に基づいて処理したり、過追徴期間のために企業に追徴を免除させたりした例が複数ある。鉄裁判所が述べたように、「下流の税務機関は一般的に上流の税務機関が行った虚構認定にとらわれ、真実な取引があると思っても、付加価値税及び付加税費を追徴する税務処理決定を下す」ため、今回の上鉄裁判所は「透視裁判」の方式を採用し、『実証済み通知書』を発行した査察局を出廷させて応訴させ、事実の真相を明らかにし、合理性、税の公平原則の角度から税務論争を解決することを重視し、筆者を深く感心させた。
最高人民法院は「統一法律適用基準の整備に関する作業メカニズムに関する意見」を発表し、法律適用基準を統一し、「類型事件の異なる判決」を回避するよう求めた。同時に、この間の『税収徴収管理法(意見聴取稿)』第5条第1項では、「国務院税務主管部門は全国の税収徴収管理活動を主管し、法に基づいて地域間税収法執行の統一性と規範性を強化しなければならない」と言及した。これは国家税務総局が地域間税収法執行の統一性を推進する理念と要求を大いに反映している。筆者は、現在、「虚開を取る」という行為に対する税務処理や刑事責任の定義に統一的な基準がなく、ある行為の下で軽くて重い結果が出ていると考えている。私たちは将来、「虚開」という行為を取得した類型事件に対して、税務機関と司法機関がこの類型事件に対する処理をより統一的にし、納税者の権益保障に対してより合理的にすることができるように、より明確な文書が公布されることを期待している。