高朋弁護士、著作権侵害紛争事件の巨額賠償代理で一審勝訴
最近、高朋弁護士事務所の高級パートナーである武艾玲弁護士が代理したある著作権侵害紛争の一審は良好な結果を得て、一審海淀裁判所は顧客にいかなる責任も負わないと判決した。
原告はある大学の博士課程で、博士課程生が許可なく博士論文を出版したことを訴え、博士課程生が所属するある大学、出版社を北京市海淀区人民法院に起訴し、賠償額5000万元近くの訴訟請求を提出した。原告が出版社に責任を負うよう要求した理由:出版社が博士課程の論文を出版し、博士課程の指導者と連絡しておらず、主観的に過ちがあり、権利侵害の責任を負うべきである。
この訴訟の過程で、原告は5回も訴訟請求を変更し、この事件は中国の博士課程生育成メカニズムを変える驚くべき大事件だと主張した。事件は何度も証拠交換と法廷審理を経て、毎回双方が激しく対立している!
武艾玲弁護士は出版社を代理し、原告が提出した200件近くの証拠に対して、綿密な準備を経て、出版社に何の落ち度もないことを証明する証拠を的確に選別し、提出した。そして、出版社が学位論文を出版する過程で博士生の学位論文を出版するにはその指導者の同意を得なければならないという原則を踏む必要があれば、学生の合法的権益はどのように保護されるのかを提案した。メンターはその特殊な地位を利用して学生の学術成果を横領し、学術の自由や出版の自由などの法定原則を破壊する可能性が高く、これはより多くの学術的不正をもたらし、教師と学生の間の関係の悪化を招く可能性があり、これは我が国が提唱している師を尊敬し、教えを重んじる伝統文化とも逆行していると考えられる。博士論文を発表するかどうか、どのように署名するかは著者の権利であり、その指導者の権利ではない!もしこの事件が原告の要求通りであれば、博士が博士論文を出版し、その指導者の同意を得なければならず、博士生がその指導者の付随的な悪果に転落することになる。海淀裁判所は最終的に武艾玲弁護士の代理意見を採用し、出版社には何の過ちもなく、何の責任も負わないと判決した!