高朋弁護士代行宇宙グループ傘下企業の労働紛争仲裁案が圧勝

2022 04/12

このほど、高朋弁護士事務所の王明濤弁護士チームが代理した中国航天集団所属のある部門と元従業員の董某氏、強某氏の2件の複雑な労働紛争仲裁事件が全勝した。


2022年4月7日、北京市懐柔区労働人事紛争仲裁委員会は事件に対してそれぞれ最終局の『裁決書』を発行し、すべて私の弁護士の法律意見を採用し、会社の元従業員董某某、強某某がそれぞれ会社に提出した労災待遇、病気休暇給与、残業給与、競業制限補償金などに関するすべての仲裁請求を却下し、2つの労働仲裁事件は完勝した。同社の関係者は、「ここ数年、彼らの会社で発生した労働紛争仲裁事件は、私が代理したような2つの事件が全勝したことはない」と話している。同社のリーダーおよび会社の人事、法務スタッフは本所の代理効果にかなり満足しており、私の弁護士が示した執業レベル、執業能力に感心と感謝を示している。


労働争議事件の一部の争議額は必ずしも特別に大きいとは限らないが、処理するのは面倒で少なくない。特に、一部の従業員が他の人にそそのかされて会社とけんかしている状況に関連している。面倒くさがりなので、損をしたと思っても、泣き寝入りして安らかな態度をとる会社が多い。このような態度と方式はこれによっても後続の不良の連鎖反応をもたらし、会社のリーダーは処理が難しいと感じている。本所が同社を代理して2人の元従業員との間の労働紛争仲裁紛争は、労災待遇、病気休暇賃金の要求、数年前の残業賃金の要求、解約後の競業制限補償などの内容に関連している。2つの事件はこれまで他の弁護士が代理したことがあり、労働仲裁部門に調停されたことがあるが、いずれもいくつかの問題の処理が行き届いていないため尾を引いている。2人の前従業員の訴えは異なっており、従業員と会社の各方面はいずれも相手の意見に満足せず、一致した処理結果を達成できず、最後の2人の前従業員はそれぞれ労働争議仲裁を提起した。


高朋弁護士事務所の高級パートナーである王明濤弁護士、パートナーである楊柳弁護士、邱万亜弁護士はこの2つの事件を引き継いだ後、労働法律法規と関連判例を深く研究し、事件用紙の材料を研究し、十分な証拠を収集し、それぞれに的確な答弁意見を制定し、推論の訓練を繰り返し、そしてパートナーである楊柳弁護士を出廷させ、使用者に労働契約の違法解除が存在する場合、労災待遇の支払い主体は依然として労災保険基金であり、また『労働契約』は競業制限義務を約束したが、従業員の所在する職場は競業制限義務を履行する職場ではなく、双方は労働契約を解除した後、競業制限条項を履行する必要がないなどの焦点問題について重点的に論証し、抗弁した。最終的に、労働紛争仲裁委員会は私の所の楊柳弁護士のすべての代理意見を支持し、2つの裁決書はいずれも会社の元従業員董某氏、強某氏が会社に提起したすべての仲裁請求を却下し、代理顧客は完勝を得た。私が所属している上記2つの案件の代理業務は、お客様から高い評価と称賛を得ています。